(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十七號
公布年月日: 昭和18年10月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百八十七號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十一條 受刑者ノ作業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府監獄ニ左ノ職員ヲ增置ス
典獄補 專任二人
看守長 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百八十七号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十一条 受刑者ノ作業ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府監獄ニ左ノ職員ヲ増置ス
典獄補 専任二人
看守長 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス