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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 昭和7年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十五日
內閣總理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第三十六號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任三十二人」ヲ「技手 專任三十五人」ニ改ム
同條第八號中「技手 專任三十六人」ヲ「技手 專任四十七人」ニ改ム
同條第九號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任三人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
第四條第三號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任七人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
第五條
臺灣總督府州ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
高等警察ニ關スル事務ニ從事スル者
地方警視 專任五人
警部 專任五人
警部補 專任五人
二
日月潭地方警備ニ關スル事務ニ從事スル者
警部 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十五日
内閣総理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第三十六号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任三十二人」ヲ「技手 専任三十五人」ニ改ム
同条第八号中「技手 専任三十六人」ヲ「技手 専任四十七人」ニ改ム
同条第九号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任三人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
第四条第三号中「属 専任四人」ヲ「属 専任七人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
第五条
台湾総督府州ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
高等警察ニ関スル事務ニ従事スル者
地方警視 専任五人
警部 専任五人
警部補 専任五人
二
日月潭地方警備ニ関スル事務ニ従事スル者
警部 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革