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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十五號
公布年月日: 昭和15年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百三十五號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技手 專任四十一人」ヲ「技手 專任四十三人」ニ改ム
同條第八號ヲ左ノ如ク改ム
八
移出米穀ノ賣渡臨時措置ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任三人
屬 專任四人
技手 專任三人
臺灣總督ハ必要ニ依リ前項ノ職員ヲ內地ニ駐在セシムルコトヲ得
同條第二十六號ヲ左ノ如ク改ム
二十六
租稅制度調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百三十五号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技手 専任四十一人」ヲ「技手 専任四十三人」ニ改ム
同条第八号ヲ左ノ如ク改ム
八
移出米穀ノ売渡臨時措置ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任三人
属 専任四人
技手 専任三人
台湾総督ハ必要ニ依リ前項ノ職員ヲ内地ニ駐在セシムルコトヲ得
同条第二十六号ヲ左ノ如ク改ム
二十六
租税制度調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革