(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 昭和12年4月8日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月七日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第百十三號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二十五號ヲ左ノ如ク改ム
二十五 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月七日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第百十三号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二十五号ヲ左ノ如ク改ム
二十五 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス