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(台湾総督府部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 昭和20年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第二百十號
臺灣總督府部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中
「
屬 專任五人
技手 專任三十五人
」
ヲ
「
屬 專任四人
技手 專任二十七人
」
ニ改ム
第二條第四號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任一人」ニ、「技手 專任八人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
同條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
防衞通信施設ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任五人
屬 專任五人
技手 專任十五人
第四條第九號中「警部 專任十四人」ヲ
「
地方警視 專任二人
警部 專任十四人
」
ニ改ム
同條第十二號中「屬 專任六人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
同條第二十五號中「技手 專任九人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
第五條ノ二ヲ削ル
第六條
臺灣總督府郡及市ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
軍事扶助、傷痍軍人ノ保護及職業紹介其ノ他軍事援護ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十八人
二
國民勤勞動員及勤勞管理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任八十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第二百十号
台湾総督府部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中
「
属 専任五人
技手 専任三十五人
」
ヲ
「
属 専任四人
技手 専任二十七人
」
ニ改ム
第二条第四号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任一人」ニ、「技手 専任八人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
同条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
防衛通信施設ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任五人
属 専任五人
技手 専任十五人
第四条第九号中「警部 専任十四人」ヲ
「
地方警視 専任二人
警部 専任十四人
」
ニ改ム
同条第十二号中「属 専任六人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
同条第二十五号中「技手 専任九人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
第五条ノ二ヲ削ル
第六条
台湾総督府郡及市ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
軍事扶助、傷痍軍人ノ保護及職業紹介其ノ他軍事援護ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十八人
二
国民勤労動員及勤労管理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任八十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革