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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百二十一號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三十三號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任二人」ニ改ム
第四條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
削除
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百二十一号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三十三号中「属 専任四人」ヲ「属 専任二人」ニ改ム
第四条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
削除
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革