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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百六十二號
公布年月日: 昭和16年11月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第九百六十二號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號中
「
技師 專任八人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任七人
技手 專任二十六人
」
ヲ
「
技師 專任十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任十人
技手 專任三十五人
」
ニ改ム
同條第三十七號中
「
事務官 專任四人
技師 專任四人
屬 專任二十人
技手 專任十三人
」
ヲ
「
事務官 專任五人
理事官 專任一人
技師 專任四人
屬 專任二十一人
技手 專任十四人
」
ニ改ム
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
七十一
國民學校敎科用圖書編纂ニ關スル事務ニ從事スル者
編修官 專任一人
編修書記 專任三人
七十二
主要食糧品ノ配給統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
第四條第十號中
「
屬 專任六十一人
技手 專任十四人
」
ヲ
「
屬 專任六十四人
技手 專任十六人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第九百六十二号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号中
「
技師 専任八人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任七人
技手 専任二十六人
」
ヲ
「
技師 専任十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任十人
技手 専任三十五人
」
ニ改ム
同条第三十七号中
「
事務官 専任四人
技師 専任四人
属 専任二十人
技手 専任十三人
」
ヲ
「
事務官 専任五人
理事官 専任一人
技師 専任四人
属 専任二十一人
技手 専任十四人
」
ニ改ム
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
七十一
国民学校教科用図書編纂ニ関スル事務ニ従事スル者
編修官 専任一人
編修書記 専任三人
七十二
主要食糧品ノ配給統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
第四条第十号中
「
属 専任六十一人
技手 専任十四人
」
ヲ
「
属 専任六十四人
技手 専任十六人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革