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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十六號
公布年月日: 昭和14年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百八十六號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十八號ヲ左ノ如ク改ム
十八
勞務需給調整及轉業對策ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任四人
技手 專任一人
同條第十九號ヲ左ノ如ク改ム
十九
國民職業能力ノ登錄及國民徵用ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
同條第二十九號ヲ左ノ如ク改ム
二十九
國勢調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第四條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
勞務需給調整及轉業對策ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任五人
同條第八號ヲ左ノ如ク改ム
八
國民職業能力ノ登錄及國民徵用ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百八十六号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十八号ヲ左ノ如ク改ム
十八
労務需給調整及転業対策ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任四人
技手 専任一人
同条第十九号ヲ左ノ如ク改ム
十九
国民職業能力ノ登録及国民徴用ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
同条第二十九号ヲ左ノ如ク改ム
二十九
国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第四条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
労務需給調整及転業対策ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任五人
同条第八号ヲ左ノ如ク改ム
八
国民職業能力ノ登録及国民徴用ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革