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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 昭和2年9月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百七十六號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技手 專任三十一人」ヲ「技手 專任三十四人」ニ改ム
同條第十六號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
第二條第一號中「技師 專任四人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
「
參事 專任一人
副參事 專任一人
技師 專任七人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
」
ニ、「書記 專任六人」ヲ「書記 專任十八人」ニ、「技手 專任七人」ヲ「技手 專任二十八人」ニ改ム
同條第三號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「書記 專任六人」ヲ「書記 專任八人」ニ、「技手 專任十七人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
電信電話ノ改良ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百七十六号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技手 専任三十一人」ヲ「技手 専任三十四人」ニ改ム
同条第十六号中「属 専任二人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
第二条第一号中「技師 専任四人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
「
参事 専任一人
副参事 専任一人
技師 専任七人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
」
ニ、「書記 専任六人」ヲ「書記 専任十八人」ニ、「技手 専任七人」ヲ「技手 専任二十八人」ニ改ム
同条第三号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「書記 専任六人」ヲ「書記 専任八人」ニ、「技手 専任十七人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
電信電話ノ改良ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革