(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百八十二號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第九號中「副參事 專任一人」ヲ「副參事 專任三人」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任六人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二 臨時郵便取締ニ關スル事務ニ從事スル者
副參事 專任一人
書記 專任二十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百八十二号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第九号中「副参事 専任一人」ヲ「副参事 専任三人」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任六人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二 臨時郵便取締ニ関スル事務ニ従事スル者
副参事 専任一人
書記 専任二十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス