(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 昭和9年7月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二十二號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二十三號ヲ左ノ如ク改ム
二十三 蠶種檢查ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
同條第二十四號ヲ左ノ如ク改ム
二十四 簡易國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
同條ニ左ノ三號ヲ加フ
三十 特種農作物指導奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任三人
三十一 資源調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
三十二 米穀統制資料調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任六人
第二條第三號中「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任十六人」ニ改ム
同條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 電信電話ノ改良ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
書記 專任一人
技手 專任四人
第三條 外國爲替管理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府稅關ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任二人
第六條 規那造林及製藥試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府中央硏究所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二十二号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二十三号ヲ左ノ如ク改ム
二十三 蚕種検査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
同条第二十四号ヲ左ノ如ク改ム
二十四 簡易国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
同条ニ左ノ三号ヲ加フ
三十 特種農作物指導奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任三人
三十一 資源調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
三十二 米穀統制資料調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任六人
第二条第三号中「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任十六人」ニ改ム
同条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 電信電話ノ改良ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
書記 専任一人
技手 専任四人
第三条 外国為替管理ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府税関ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任二人
第六条 規那造林及製薬試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府中央研究所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス