(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和15年2月16日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月十五日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五十四號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三十七號中「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十五人」ニ、「技手 專任七人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
同條ニ左ノ三號ヲ加フ
六十一 經濟統制ニ伴フ警察ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
六十二 肥料配給統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
技手 專任一人
六十三 會社職員給與臨時措置ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第四條第十號中「屬 專任十六人」ヲ
地方理事官 專任三人
屬 專任三十一人
ニ改ム
同條第十三號中「地方警視 專任一人」ヲ「地方警視 專任二人」ニ、「警部 專任四人」ヲ「警部 專任十三人」ニ、「警部補 專任十二人」ヲ「警部補 專任二十三人」ニ改ム
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
十四 肥料配給統制ニ關スル事務ニ從事スル者
地方技師 專任五人
技手 專任五人
十五 會社職員給與臨時措置ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月十五日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五十四号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三十七号中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任九人」ヲ「属 専任十五人」ニ、「技手 専任七人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
同条ニ左ノ三号ヲ加フ
六十一 経済統制ニ伴フ警察ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
六十二 肥料配給統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
技手 専任一人
六十三 会社職員給与臨時措置ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第四条第十号中「属 専任十六人」ヲ
地方理事官 専任三人
属 専任三十一人
ニ改ム
同条第十三号中「地方警視 専任一人」ヲ「地方警視 専任二人」ニ、「警部 専任四人」ヲ「警部 専任十三人」ニ、「警部補 専任十二人」ヲ「警部補 専任二十三人」ニ改ム
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
十四 肥料配給統制ニ関スル事務ニ従事スル者
地方技師 専任五人
技手 専任五人
十五 会社職員給与臨時措置ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス