(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十五號
公布年月日: 昭和14年7月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百二十五號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第八號、同條第二十九號及同條第三十二號ヲ削除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條第八號ニ關スル部分ハ昭和十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百二十五号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第八号、同条第二十九号及同条第三十二号ヲ削除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条第八号ニ関スル部分ハ昭和十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス