(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和8年6月21日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百六十一號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任一人」ニ、「技手 專任二十二人」ヲ「技手 專任二十人」ニ改ム
同條第二十號ヲ左ノ如ク改ム
二十 地方制度改正準備ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
同條第二十二號ヲ左ノ如ク改ム
二十二 高等警察及外事警察ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
警務官 一人
屬 專任五人
警務官補 二人
警務官ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ關スル事務ヲ掌ル
警務官補ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ警察ニ關スル事務ニ從事ス
同條第二十四號中「屬  專任九人」ヲ「屬  專任八人」ニ改ム
同條第二十五號ヲ左ノ如ク改ム
二十五 地租調查及稅制整理ニ關スル事務ニ從事スル者
稅務官 專任二人 奏任
屬 專任五十七人
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
二十八 外國爲替管理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
二十九 米穀移出統制ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第二條第三號中「技手  專任十四人」ヲ「技手  專任十五人」ニ改ム
第三條 削除
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 地方制度改正準備ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百六十一号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任二人」ヲ「属 専任一人」ニ、「技手 専任二十二人」ヲ「技手 専任二十人」ニ改ム
同条第二十号ヲ左ノ如ク改ム
二十 地方制度改正準備ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
同条第二十二号ヲ左ノ如ク改ム
二十二 高等警察及外事警察ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
警務官 一人
属 専任五人
警務官補 二人
警務官ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ関スル事務ヲ掌ル
警務官補ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ警察ニ関スル事務ニ従事ス
同条第二十四号中「属  専任九人」ヲ「属  専任八人」ニ改ム
同条第二十五号ヲ左ノ如ク改ム
二十五 地租調査及税制整理ニ関スル事務ニ従事スル者
税務官 専任二人 奏任
属 専任五十七人
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
二十八 外国為替管理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
二十九 米穀移出統制ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第二条第三号中「技手  専任十四人」ヲ「技手  専任十五人」ニ改ム
第三条 削除
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 地方制度改正準備ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス