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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 昭和4年6月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十七號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十四
國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十七号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十四
国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革