(台湾総督府部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十二號
公布年月日: 昭和19年8月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百三十二號
臺灣總督府部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四條第九號中「警部 專任七人」ヲ
警部 專任十四人
警部補 專任二十一人
ニ改ム
第十條中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
第十一條中「看守長 專任四人」ヲ「看守長 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百三十二号
台湾総督府部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四条第九号中「警部 専任七人」ヲ
警部 専任十四人
警部補 専任二十一人
ニ改ム
第十条中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
第十一条中「看守長 専任四人」ヲ「看守長 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス