(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 昭和17年1月24日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第三十三號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十條 氣象觀測ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府氣象臺ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人
技手 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第三十三号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十条 気象観測ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府気象台ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人
技手 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス