(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和17年1月10日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第七號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
七十七 米穀ノ應急措置ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十二人
技手 專任十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第七号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
七十七 米穀ノ応急措置ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十二人
技手 専任十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス