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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和3年3月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第三十四號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中第十六號ヲ削リ第十七號ヲ第十六號トシ第十八號以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第三十四号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中第十六号ヲ削リ第十七号ヲ第十六号トシ第十八号以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革