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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十號
公布年月日: 昭和16年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第九百五十號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
九
海運統制ニ關スル事務ニ從事スル者
副參事 專任一人
書記 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第九百五十号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
九
海運統制ニ関スル事務ニ従事スル者
副参事 専任一人
書記 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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