(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十三號
公布年月日: 昭和12年9月3日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百七十三號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二十五號ヲ左ノ如ク改ム
二十五 家計調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
同條第三十三號ヲ左ノ如ク改ム
三十三 家屋稅創設準備ニ關スル事務ニ從事スル者
稅務官 專任一人
屬 專任四人
同條第四十號中「技手 專任二人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
同條第四十四號ヲ左ノ如ク改ム
四十四 削除
第四條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 家屋稅創設準備ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百七十三号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二十五号ヲ左ノ如ク改ム
二十五 家計調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
同条第三十三号ヲ左ノ如ク改ム
三十三 家屋税創設準備ニ関スル事務ニ従事スル者
税務官 専任一人
属 専任四人
同条第四十号中「技手 専任二人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
同条第四十四号ヲ左ノ如ク改ム
四十四 削除
第四条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 家屋税創設準備ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス