風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 平成17年11月7日
法令の形式: 法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十九号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十六条・第三十七条」を「第三十六条―第三十七条」に、「第五十一条」を「第五十七条」に改める。
第四条第一項第二号を次のように改める。
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
リ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第百十一条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五十八条の罪
第十八条中「第二十二条第四号」を「第二十二条第五号」に改める。
第二十二条中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
第二十七条第一項第四号を次のように改める。
四 営業所の構造及び設備の概要
第二十七条第一項に次の一号を加える。
五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
第二十七条に次の三項を加える。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(広告宣伝の禁止)
第二十七条の二 前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2 前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
第二十八条第三項中「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第五項中「営む者は」の下に「、前条に規定するもののほか」を加え、同項第一号中「以下この条」を「第三号」に改め、同項第二号中「広告制限区域等において、」を削り、同項第三号中「、ビラ等」を「ビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等」に改め、同項第四号から第六号までを削り、同条第六項中「前項第一号から第五号まで」を「前項」に改め、同条第七項中「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第二十八条第十一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
第二十八条中第十一項を第十二項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の一項を加える。
8 前条及び第五項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
第三十条第一項中「第四十九条第三項第七号及び第八号」を「第四十九条第五号及び第六号」に、「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に改める。
第三十一条の二第一項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 無店舗型性風俗特殊営業の種別
第三十一条の二第一項第六号を次のように改める。
六 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
第三十一条の二第一項に次の一号を加える。
七 第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
第三十一条の二第二項中「第六号」を「第四号」に改め、同条に次の三項を加える。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第二条第七項第一号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第三十一条の二の次に次の一条を加える。
(広告宣伝の禁止)
第三十一条の二の二 前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2 前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
第三十一条の三第一項中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に、「第二十八条第五項第一号ロ中「第二項」とあるのは「当該無店舗型性風俗特殊営業の種別に対応する店舗型性風俗特殊営業の種別として政令で定める店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業について第二項」」を「第二十八条第五項中「前条」とあるのは「第三十一条の二の二」と、同項第一号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第二条第七項第一号の営業にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」」に、「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、「同条第八項中」の下に「「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の二の二及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中」を加える。
第三十一条の三第二項中「次の」を「その営業に関し、次に掲げる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで、第六項、第十項及び第十二項(第三号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「第二十七条第一項の届出書」とあるのは「第三十一条の二第一項又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する前項」と、同項、同条第十項並びに第十二項第四号及び第五号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
第三十一条の五の見出しを「(営業の停止等)」に改め、同条中「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に改め、「と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業」を削り、「を営んではならない旨」を「の停止」に改め、同条に次の二項を加える。
2 公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。
3 第三十一条の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
第三十一条の六第一項中「前条」を「前条第一項若しくは第二項」に改め、同条第二項中「及び前条」を「並びに前条第一項及び第二項」に改め、同項第二号中「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に、「前条」を「前条第一項」に改め、「と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業」を削り、「を営んではならない旨」を「の停止」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき 当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
第三十一条の六第三項中「、公安委員会」を「公安委員会」に改め、「ついて」の下に「、第三十一条の規定は公安委員会が同項第二号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について」を加える。
第三十一条の七第二項中「第三十一条の二第二項」の下に「から第五項まで(第四項ただし書を除く。)」を加え、「届出書を提出した者」を「規定による届出書の提出」に、「第六号」を「第四号」に、「、「第三十一条の七第一項各号」」を「「第三十一条の七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する第二項」」に改める。
第三十一条の八第一項中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に、「同条第五項第一号ロ」を「同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ」に、「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、「同条第八項中」の下に「「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中」を加える。
第三十一条の十二第一項第四号を次のように改める。
四 営業所の構造及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要
第三十一条の十二第一項に次の一号を加える。
五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
第三十一条の十二第二項中「第二十七条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「届出書を提出した者」を「規定による届出書の提出」に、「、「第三十一条の十二第一項各号」」を「「第三十一条の十二第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する第二項」と、同項ただし書中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」」に改める。
第三十一条の十三第一項中「第九項」を「第十項」に、「同条第三項中「前条第一項」」を「同条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」」に、「同条第四項中「店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、同条第七項中「前条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」」を「同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」」に改め、「同条第八項中」の下に「「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中」を加え、同条第二項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
第三十一条の十五第一項中「第四十九条第三項第七号及び第八号」を「第四十九条第五号及び第六号」に、「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に改める。
第三十一条の十七第一項第五号を次のように改める。
五 第二条第十項に規定する電気通信設備の概要
第三十一条の十七第二項中「第三十一条の二第二項」の下に「から第五項まで(第四項ただし書を除く。)」を加え、「届出書を提出した者」を「規定による届出書の提出」に、「第六号」を「第四号」に、「、「第三十一条の十七第一項各号」」を「「第三十一条の十七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する第二項」」に改める。
第三十一条の十八第一項前段中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
第三十一条の二十の見出しを「(営業の停止)」に改め、同条中「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に、「無店舗型電話異性紹介営業に該当する」を「当該」に、「を営んではならない旨」を「の停止」に改める。
第三十一条の二十一第二項第二号中「、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する」を「若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる」に、「無店舗型電話異性紹介営業に該当する」を「当該」に、「を営んではならない旨」を「の停止」に改める。
第三十二条第三項中「第二号」を「第三号」に改め、「同条第一号」の下に「及び第二号」を加え、「同条第三号」を「同条第四号」に、「同条第四号」を「同条第五号」に改める。
第三十五条の四第二項及び第四項第二号中「接客業務受託営業に該当する」を「当該」に、「を営んではならない旨」を「の停止」に改める。
第三十六条中「、無店舗型電話異性紹介営業を営む者」の下に「、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者」を、「飲食店営業」の下に「(酒類提供飲食店営業を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一 生年月日
二 国籍
三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三十七条第二項を次のように改める。
2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
一 風俗営業の営業所
二 店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所
四 店舗型電話異性紹介営業の営業所
五 第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
六 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
第三十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(少年指導委員)」を付し、同条第二項中「)に関し、少年を補導し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、その他少年の健全な育成に資するための活動で、国家公安委員会規則で定めるもの」を「第二号において同じ。)に関し、次に掲げる職務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所若しくは第二条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
二 風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
三 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
四 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
第三十八条第三項中「少年指導委員」の下に「又は少年指導委員であつた者」を加える。
第三十八条中第六項を削り、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
第三十八条の次に次の二条を加える。
第三十八条の二 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第三十七条第二項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
2 公安委員会は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 少年指導委員は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
4 第一項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十八条の三 前二条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四十一条第一項中「第三項」の下に「、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号」を、「第三十一条の十五第一項」の下に「、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号」を加え、「若しくは第三十五条の二」を「、第三十五条の二若しくは第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号」に改め、「、第三十一条の五、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号若しくは第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定により営業の禁止を命じ」を削り、「第三十条第二項」の下に「、第三十一条の五第二項、第三十一条の六第二項第三号」を加え、同条第二項及び第四項中「第三十一条の五」を「第三十一条の五第一項若しくは第二項」に改め、「第三十一条の六第二項第二号」の下に「若しくは第三号」を加える。
第四十一条の三第一項第二号中「第三十一条の五」を「第三十一条の五第一項若しくは第二項」に改める。
第四十九条第一項中「一年」を「二年」に、「百万円」を「二百万円」に改め、同項第四号中「第三十一条の五」を「第三十一条の五第一項若しくは第二項」に改め、「第三十一条の六第二項第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、同項に次の二号を加える。
五 第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
第四十九条第二項から第六項までを削る。
第五十一条を第五十七条とする。
第五十条中「前条(第二項を除く。)」を「第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条まで」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第五十六条とし、第四十九条の次に次の六条を加える。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
二 偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者
三 偽りその他不正の手段により第十条の二第一項の認定を受けた者
四 第二十二条第三号の規定又は同条第四号から第六号まで(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第三十一条の三第三項第一号の規定に違反した者
七 第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
八 第三十一条の十三第二項第三号から第六号までの規定に違反した者
九 第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反した者
十 第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第五十一条 第二十条第六項、第三十八条第三項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した者
二 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者
三 第二十三条第二項の規定に違反した者
四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
五 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の二又は第三十一条の二の二の規定に違反した者
二 第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第三十六条の二第一項の規定に違反した者
五 第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
六 第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
二 第九条第五項後段の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
三 第十条の二第二項の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
四 第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十四条第一項の規定に違反した者
六 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第九条第三項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
四 第十条第一項の規定に違反した者
五 第十条の二第七項の規定に違反した者
六 第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、第四条第一項第二号の改正規定中「第五号又は第六号」とあるのは、「第一号又は第二号」とする。
2 前項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第七条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号ハ」と、「同項第一号」とあるのは「第一号」と、「同項第五号」とあるのは「第五号」とする。
(性風俗関連特殊営業の届出に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により届出書を提出して性風俗関連特殊営業を営んでいる者の当該営業については、施行日から三月を経過する日(その日以前に次項に規定する書類を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条、第三十一条の二、第三十一条の七、第三十一条の十二及び第三十一条の十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合においては、新法第二十七条の二及び第三十一条の二の二の規定は、適用しない。
2 前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業について新法第二十七条第三項(新法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第三項(新法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類(新法第二条第七項第一号の営業を営んでいる者で当該営業につき受付所又は待機所を設けるものにあっては、新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項に規定する書類)を提出したときは、その者は、新法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなす。
3 前項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等に関する経過措置)
第四条 新法第二十八条第一項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新法第二十八条第二項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定は、前条第二項の規定により新法第二十七条第一項又は第三十一条の十二第一項の届出書を提出したものとみなされる者の当該営業については、適用しない。
2 前項に規定する者に対する新法第二十八条第六項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十八条第六項中「第三項」とあるのは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第四条第一項」とする。
(受付所に関する経過措置)
第五条 新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく条例の規定は、この法律の施行の際現に旧法の規定により届出書を提出して旧法第二条第七項第一号の営業を営んでいる者(当該営業につき受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。)を設けているものに限る。)であって、附則第三条第一項に規定する期間を経過していないもの又は同条第二項の規定により新法第三十一条の二第一項の届出書を提出したものとみなされるものの当該受付所における同条第四項に規定する受付所営業については、適用しない。
2 前項に規定する者に対する新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第六項の規定の適用については、新法第三十一条の三第二項後段の規定にかかわらず、新法第二十八条第六項中「第三項」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第一項」と、「の営業所」とあるのは「の受付所(同法の施行の際現に第三十一条の三第一項において準用する前項第一号に規定する広告制限区域等にあるものを除く。)」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」とする。
(少年指導委員に関する経過措置)
第六条 新法第三十八条第三項の規定は、施行日前に少年指導委員であった者(施行日に現に少年指導委員である者及び施行日以後に少年指導委員となった者を除く。)については、適用しない。
(行政処分に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者に対する新法第八条の規定による許可の取消し及びこの法律の施行の際現に性風俗関連特殊営業を営んでいる者に対する新法第三十条第一項、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十又は第三十一条の二十一第二項第二号の規定による営業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(条例との関係)
第十条 地方公共団体の条例の規定であって、新法第二十八条第五項(新法第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(酒税法の一部改正)
第十一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号の二中「第四十九条第三項第四号(同法第二十二条第五号」を「第五十条第一項第四号(同法第二十二条第六号」に、「第九号(同法第二十八条第十一項第四号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る」を「第五十条第一項第五号(同法第二十八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む」に、「若しくは第十二号(同法第三十一条の十三第二項第五号」を「、第五十条第一項第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号」に、「第五十条(同法第四十九条第三項第四号、第九号又は第十二号」を「第五十六条(同法第五十条第一項第四号、第五号又は第八号」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の項中「並びに第十条の二第三項」を「、第十条の二第三項、第二十七条第四項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第四項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一