(酒類販売管理者)
第八十六条の九 酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。
一 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合
二 酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合
3 酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う第一項の助言を尊重しなければならず、当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者は、酒類販売管理者が行う同項の指導に従わなければならない。
4 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、財務省令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
5 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、三月以内に、財務省令で定めるところにより、当該酒類販売管理者に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。)を受けさせるよう努めなければならない。
6 財務大臣は、酒類販売管理者が第二項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができる。