(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 財務大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新酒類業組合法」という。)第八十六条の三第一項及び第二項、第八十六条の八並びに第九十四条第一項の規定の例により、新酒類業組合法第八十六条の三第一項に規定する公正な取引の基準を定めることができる。
2 前項の規定により定められた公正な取引の基準は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新酒類業組合法第八十六条の三第一項の規定により定められたものとみなす。
(免許の取消し等に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の酒税法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許を受けている者(次項において「酒類製造者等」という。)に対する第一条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第十二条、第十三条又は第十四条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2 施行日前に酒類製造者等について相続(包括遺贈を含む。)があった場合における当該相続に係る相続人(包括受遺者を含む。)に対する新酒税法第十九条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(酒類の販売業務に関する法令に係る研修に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前に実施された第二条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「旧酒類業組合法」という。)第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、この法律の施行後は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修とみなす。
(酒類販売管理者の選任等に係る経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧酒類業組合法第八十六条の九第四項の規定により酒類小売業者(同条第一項に規定する酒類小売業者をいう。以下この条において同じ。)が財務大臣に届け出ている酒類販売管理者は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなす。
2 前項の場合において、同項に規定する酒類販売管理者がこの法律の施行前に旧酒類業組合法第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けていないときは、酒類小売業者は、当該酒類販売管理者に、施行日から三月以内に、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
3 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
5 前項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
7 第二項に規定する酒類小売業者に対する新酒類業組合法第八十六条の九第九項の規定の適用については、施行日から第二項に規定する酒類販売管理者が同条第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間は、同条第九項中「酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日」とあるのは、「酒類販売管理者の氏名」とする。
(質問検査権に係る経過措置)
第六条 新酒類業組合法第九十一条第一項の規定は、施行日以後に行う同項の規定による検査等(報告の求め、質問、立入り又は検査をいう。以下この条において同じ。)について適用する。ただし、関係事業者(同項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者とその事業に関して関係のある事業者をいう。)に対しては、同項の規定にかかわらず、施行日前に酒類製造業者等(旧酒類業組合法第九十一条第一項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者をいう。)に対して行った旧酒類業組合法第九十一条第一項の規定による検査等及び当該検査等に関連して施行日以後に当該酒類製造業者等に対して行う新酒類業組合法第九十一条第一項の規定による検査等に関連する検査等は、行うことができない。
(アルコール事業法の一部改正)
第七条 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「同法第十二条第五号」を「第五号若しくは第六号」に、「若しくは第二号の」を「、第二号若しくは第四号の」に改める。
(省令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。