酒税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和38年3月18日
法令の形式: 法律
酒税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十七号
酒税法の一部を改正する法律
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「、政令で定めるところにより」を削り、「類似するもの」の下に「(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五をこえないものに限る。)」を加える。
第二十二条第一項第四号イ中「十三度以上十四度未満」を「十三・五度以上十四・五度未満」に、「十四度以上」を「十四・五度以上」に、「十三度を」を「十三・五度を」に、「五千二百十円」を「五千二十円」に、「十三度未満」を「十三・五度未満」に、「六万二千四百九十円」を「六万二千六百八十円」に改め、同条第三項の表みりんの項基準アルコール分の欄中「十三度」を「十三・五度」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 酒税法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「この法律の施行後一年間に限り」を「当分の間」に改める。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
酒税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十七号
酒税法の一部を改正する法律
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「、政令で定めるところにより」を削り、「類似するもの」の下に「(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五をこえないものに限る。)」を加える。
第二十二条第一項第四号イ中「十三度以上十四度未満」を「十三・五度以上十四・五度未満」に、「十四度以上」を「十四・五度以上」に、「十三度を」を「十三・五度を」に、「五千二百十円」を「五千二十円」に、「十三度未満」を「十三・五度未満」に、「六万二千四百九十円」を「六万二千六百八十円」に改め、同条第三項の表みりんの項基準アルコール分の欄中「十三度」を「十三・五度」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 酒税法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「この法律の施行後一年間に限り」を「当分の間」に改める。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人