酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「、政令で定めるところにより」を削り、「類似するもの」の下に「(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五をこえないものに限る。)」を加える。
第二十二条第一項第四号イ中「十三度以上十四度未満」を「十三・五度以上十四・五度未満」に、「十四度以上」を「十四・五度以上」に、「十三度を」を「十三・五度を」に、「五千二百十円」を「五千二十円」に、「十三度未満」を「十三・五度未満」に、「六万二千四百九十円」を「六万二千六百八十円」に改め、同条第三項の表みりんの項基準アルコール分の欄中「十三度」を「十三・五度」に改める。