酒税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第135号
公布年月日: 平成12年12月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の社会情勢を踏まえ、未成年者の飲酒防止を強化するため、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法違反により罰金刑に処せられた場合を、酒類の販売業免許の取り消し事由に追加することなどを内容とする改正を行うものである。

参照した発言:
第150回国会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第150回国会

衆議院
(平成12年11月10日)
(平成12年11月10日)
参議院
(平成12年11月27日)
(平成12年11月27日)
酒税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十五号
酒税法の一部を改正する法律
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 森喜朗
酒税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十五号
酒税法の一部を改正する法律
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 森喜朗