最近の社会情勢を踏まえ、未成年者の飲酒防止を強化するため、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法違反により罰金刑に処せられた場合を、酒類の販売業免許の取り消し事由に追加することなどを内容とする改正を行うものである。
参照した発言: 第150回国会 衆議院 本会議 第12号