酒税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十五号
公布年月日: 平成12年12月1日
法令の形式: 法律
酒税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十五号
酒税法の一部を改正する法律
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 森喜朗
酒税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十五号
酒税法の一部を改正する法律
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 森喜朗