公認会計士法施行後の実情に照らし、制度の公正円滑な運営を図るため、以下の改正を行う。第一に、会計士管理委員会の委員を公認会計士以外からも任命可能とする。第二に、公認会計士試験の第二次試験科目を整理し、受験者の負担を軽減する。第三に、特別公認会計士試験の受験資格を資本金500万円以上の会社の会計課長等に限定する。第四に、特別公認会計士試験の合否判定で経験年数を斟酌可能とする。第五に、計理士が監査証明業務を除く業務を営める期間を10年間に延長する。また、公認会計士制度の趣旨に沿わない昭和23年法律第275号を廃止する。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号