公認会計士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和28年7月24日
法令の形式: 法律
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十二号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「五年以内」を「六年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂