公認会計士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第82号
公布年月日: 昭和28年7月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公認会計士制度は民主的で合理的な経済の基礎確立に重要な役割を果たすものであり、そのためには高い知識と社会的信用を持つ多数の公認会計士の存在が不可欠である。昭和23年の公認会計士法制定時に設けられた特別試験制度は、計理士など会計監査の専門家に公認会計士となる道を開くものとして3年間の期限で施行され、その後2年間延長された。本年7月末で期間満了となるが、なお相当数の有能な適格者が存在することから、これらの者に受験機会を与えるため、特別試験の施行期間を更に1年間延長することとした。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月14日)
参議院
(昭和28年7月14日)
衆議院
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月16日)
参議院
(昭和28年7月17日)
(昭和28年7月20日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十二号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「五年以内」を「六年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂