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公認会計士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十五号
公布年月日: 昭和23年12月28日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和24年3月31日 法律第22号
改正:
公認会計士法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十五号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十六條但書中「昭和二十四年四月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
第五十七條第六項の次に第七項、第八項及び第九項として、次のように加える。
7
この法律施行の際、現に引き続き三年以上計理士の業務に從事していた者は、第五條第二項の規定にかかわらず、会計士補となる資格を有する。
8
前項の資格を有する者が、会計士補となるには、この法律改正の日から三箇月以内に、会計士補名簿に会計士管理委員会規則をもつて定める事項の登録を受けなければならない。
9
この法律施行の際、現に引き続き計理士の業務を十年以上行つていた者は、会計士管理委員会規則の定めるところにより、会計に関する研究報告書又は意見書(レポート)を会計士管理委員会に提出して、その審査をもつて、特別公認会計士試驗にかえることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十五号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十六条但書中「昭和二十四年四月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
第五十七条第六項の次に第七項、第八項及び第九項として、次のように加える。
7
この法律施行の際、現に引き続き三年以上計理士の業務に従事していた者は、第五条第二項の規定にかかわらず、会計士補となる資格を有する。
8
前項の資格を有する者が、会計士補となるには、この法律改正の日から三箇月以内に、会計士補名簿に会計士管理委員会規則をもつて定める事項の登録を受けなければならない。
9
この法律施行の際、現に引き続き計理士の業務を十年以上行つていた者は、会計士管理委員会規則の定めるところにより、会計に関する研究報告書又は意見書(レポート)を会計士管理委員会に提出して、その審査をもつて、特別公認会計士試験にかえることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革