公認会計士法は事業体の経理の公正化と経済の民主化、外資導入の基礎確立のために制定されたが、会計知識と豊富な経験を持つ現業計理士から公認会計士を選ぶための規定が不十分である。そこで、3年以上計理士業務に従事した者に会計士補の資格を与え、10年以上の経験者には研究報告書や意見書の審査によって特別公認会計士試験に代えることを可能とする改正を行う。これは、豊富な実務経験を持つ者の能力判定において、筆記試験よりも職務経験を重視することが適切との考えに基づく。
参照した発言:
第4回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号