公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「公認会計士審査会」を「公認会計士管理委員会」に、「業務の取締」を「雑則」に改める。
第七條第三号中「高等試験予備試験」の下に「又は司法試験第一次試験」を加え、同條第四号中「大蔵省令」を「公認会計士管理委員会規則」に改める。
第九條第四号中「高等試験本試験」の下に「又は司法試験第二次試験」を加える。
第十一條中「公認会計士を補助した期間」の下に「又は財務書類の監査、証明、検査若しくは調製に関する実務で公認会計士管理委員会規則で定めるものに従事した期間」を加える。
第十二條第一項中「公認会計士の事務所」の下に「、その組織する団体」を加え、同項中「大蔵大臣」を「公認会計士管理委員会」に改め、同條第二項中「大蔵省令」を「公認会計士管理委員会規則」に改める。
第十三條第一項中「二百円」を「五百円」に、「五百円」を「千円」に改める。
第十五條第一項中「大蔵省」を「公認会計士管理委員会」に改める。
第十六條中「大蔵省令」を「公認会計士管理委員会規則」に改め、第二章中同條の次に次の一條を加える。
(外国で資格を有する者の特例)
第十六條の二 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、且つ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、公認会計士管理委員会による資格の承認を受け、且つ、公認会計士管理委員会に備える外国公認会計士名簿に登録を受けて、第二條に規定する業務を行うことができる。但し、第四條各号の一に該当する者については、この限りでない。
2 公認会計士管理委員会は、前項の資格の承認をする場合には、試験又は選考をすることができる。
3 第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が左の各号の一に該当する場合には、公認会計士管理委員会は、同項の登録を抹消しなければならない。
二 外国において公認会計士の資格に相当する資格を失ったとき。
4 第十七條第二項及び第三項、第十九條、第二十條、第二十二條から第三十四條まで並びに第四十九條の規定は、外国公認会計士に準用する。
第十七條第一項中「大蔵省令」を「公認会計士管理委員会規則」に改める。
第十八條中「大蔵省」を「公認会計士管理委員会」に改める。
第十九條第一項及び第三項並びに第二十一條中「大蔵大臣」を「公認会計士管理委員会」に改める。
第二十二條中「大蔵省令」を「公認会計士管理委員会規則」に改める。
第三十條中「大蔵大臣は、公認会計士審査会の議決を経て、」を「公認会計士管理委員会は、」に改め、同條第一項中「重大な」を削る。
第三十一條中「この法律に基く大蔵省令」を「公認会計士管理委員会規則」に、「大蔵大臣は、公認会計士審査会の議決を経て、」を「公認会計士管理委員会は、」に改める。
第三十二條第一項から第三項までの中「大蔵大臣」を「公認会計士管理委員会」に改め、同條第四項中「前二條の懲戒事件の審査をしようとするときは、公認会計士審査会は、」を「前二條の規定による懲戒処分をしようとするときは、公認会計士管理委員会は、」に改め、同條第五項中「公認会計士審査会が」及び「、その旨を大蔵大臣に報告し」を削る。
第三十三條中「大蔵大臣」を「公認会計士管理委員会」に、同條第二項中「当該職員」を「事務局の職員」に改める。
第三十四條中「大蔵大臣」を「公認会計士管理委員会」に改める。
第六章を次のように改める。
第六章 公認会計士管理委員会
(設置)
第三十五條 公認会計士及び会計士補並びに公認会計士試験に関する事項を管理し、公認会計士及び会計士補を監督するため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三條第二項の規定に基いて、大蔵省の外局として、公認会計士管理委員会を設置する。
(所掌事務)
第三十六條 公認会計士管理委員会は、左に掲げる事務をつかさどる。
三 公認会計士及び会計士補の監督及び懲戒に関すること。
五 公認会計士の業務に関連して、財務書類の監査又は証明に関する制度を調査し、及び企画すること。
(権限)
第三十七條 公認会計士管理委員会は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 第三次試験の要件たる実務の種類を定め、実務補習を行う機関を認定し、実務補習について必要な事項を定めること。
三 公認会計士名簿及び会計士補名簿を管理し、公認会計士及び会計士補の登録をすること。
四 公認会計士及び会計士補の登録の細目を定めること。
五 公認会計士及び会計士補に対して懲戒を行うこと。
六 公認会計士及び会計士補の懲戒事件について、一般の報告を受理し、必要な調査を行うこと。
七 必要と認める場合に、公認会計士及び会計士補に対して、その行う業務について、報告を求め、勧告を行うこと。
八 必要と認める場合に、公認会計士若しくは会計士補の組織する団体又はその連合体に対して、その行う事業について、報告を求め、勧告を行うこと。
九 外国公認会計士について、資格を承認し、登録し、懲戒を行い、及びその業務について、報告を求め、勧告を行うこと。
十 公認会計士の業務に関連して、財務書類の監査又は証明に関する制度について、必要な調整を図ること。
十二 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き、公認会計士管理委員会に属させられた権限
(組織)
第三十八條 公認会計士管理委員会は、委員五人をもって組織する。
(委員)
第三十九條 委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する年令三十五年以上の者で、公認会計士又は公認会計士の資格を有する者のうちから、大蔵大臣が任命する。
2 大蔵大臣は、左の各号の一に該当する者を、委員に任命してはならない。
三 公認会計士又は会計士補の業務について一年以内の業務の停止の処分を受けた者
第四十條 委員の任期は、三年とする、但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の罷免)
第四十一條 大蔵大臣は、委員が左の各号の一に該当する場合には、その任期満了前であっても、これを罷免しなければならない。
三 公認会計士管理委員会により、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと決定された場合
四 公認会計士管理委員会により、職務上の義務に違反したと決定された場合
(委員長)
第四十二條 委員長は、委員の互選に基き、大蔵大臣が命ずる。
2 委員長は、公認会計士管理委員会の会務を総理し、公認会計士管理委員会を代表する。
3 公認会計士管理委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に故障がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(議事)
第四十三條 公認会計士管理委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 公認会計士管理委員会の議事は、委員の過半数をもって決する。
3 委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。
4 公認会計士管理委員会が第四十一條第三号又は第四号の規定による決定をするには、第一項及び第二項の規定にかかわらず、本人を除く全委員の一致がなければならない。
(公認会計士管理委員会規則)
第四十四條 公認会計士管理委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、公認会計士管理委員会規則を制定することができる。
2 公認会計士管理委員会規則は、官報をもって公布する。
(事務局)
第四十五條 公認会計士管理委員会に公認会計士管理委員会事務局を置く。
(職員)
第四十六條 公認会計士管理委員会に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法の定めるところによる。
2 公認会計士管理委員会に置かれる職員の定員については、行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十七号)の定めるところによる。
「第七章 業務の取締」を「第七章 雑則」に改める。
第四十八條中「財務書類の全部又は一部が」の下に「公認会計士の」を加え、同條但書を削り、同條を第四十七條とする。
第四十九條第一項中「又は監査士、計理士その他」及び同條第二項中「又は監査士補、計理士補その他」を「の名称又は」に改め、同條第三項中「使用すること」の下に「又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用すること」を加え、同條を第四十八條とし、同條の次に次の一條を加える。
(公認会計士の業務上調製した書類)
第四十九條 公認会計士が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除く外、公認会計士の所有に属するものとする。
第五十條中「公認会計士となる資格を有しない者で第四十七條の規定に違反したもの又は」を削り、「第四十八條」を「第四十七條」に改める。
第五十二條中「第二十七條」の下に「(第十六條の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十三條中「第四十九條」を「第四十八條」に改める。
第五十四條中「公認会計士」の下に「又は外国公認会計士」を、「第十七條」の下に「又は第十六條の二第一項」を加える。
第五十五條中「第二項の規定」の下に「(第十六條の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十七條第一項から第三項までの中「大蔵大臣」を「公認会計士管理委員会」に改め、同條第五項中「五百円」を「千円」に改め、同條第七項及び第八項を削る。
第五十七條の二第二項及び第五十九條中「大蔵省令」を「公認会計士管理委員会規則」に改める。
第六十三條を次のように改める。
第六十三條 計理士法廃止の際計理士である者は、昭和二十六年三月三十一日までに、公認会計士管理委員会規則の定めるところにより、公認会計士管理委員会に備える計理士名簿に登録を受けたときは、計理士の名称を用いて、旧計理士法第一條に規定する業務を営むことができる。
2 計理士法廃止の際計理士である者で昭和二十六年三月三十一日において公認会計士管理委員会規則に定める業務に従事する者は、前項の規定にかかわらず、その業務を離れた日から一月以内に同項の規定に準じて登録を受けたときは、計理士の名称を用いて、旧計理士法第一條に規定する業務を営むことができる。
3 第十七條第二項及び第三項、第十九條から第三十四條まで並びに第四十九條の規定は、前二項の規定により旧計理士法第一條に規定する業務を営む者(以下「計理士」という。)に準用する。この場合において、第二十一條第三号中「第四條」とあるのは、「旧計理士法第四條」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する第二十七條の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
6 計理士法廃止の際計理士である者が、第一項又は第二項の登録を受けないで、計理士の名称を用いて、旧計理士法第一條に規定する業務を行ったときは、一万円以下の過料に処する。
7 左の各号の一に該当する者は、千円以下の過料に処する。
一 第三項において準用する第三十三條第一項第一号又は第二項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述せず、虚僞の陳述をし、報告をせず、又は虚僞の報告をした者
二 第三項において準用する第三十三條第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚僞の鑑定をした者
三 第三項において準用する第三十三條第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
第六十四條中「前條の規定により、計理士法第一條に規定する業務を営む者」を「計理士」に改め、「、第五條第二項、第七條、第八條、第九條第一項、第十條第一項及び第十一條」を削り、同條後段を次のように改める。
この場合において、同條中「主務大臣」とあるのは、「公認会計士管理委員会」と読み替えるものとする。
第六十四條の次に次の二條を加える。
第六十四條の二 公認会計士管理委員会は、第三十六條に掲げるものの外、左に掲げる事務をつかさどる。
第六十四條の三 公認会計士管理委員会は、第三十七條に掲げるものの外、左に掲げる権限を有する。
一 特別公認会計士試験の時期、場所、試験科目、試験の方法その他その細目を定めること。
五 計理士の懲戒事件について、一般の報告を受理し、必要な調査を行うこと。
六 必要と認める場合に、計理士に対して、その行う業務について、報告を求め、勧告を行うこと。
七 必要と認める場合に、計理士の組織する団体又はその連合体に対して、その行う事業について、報告を求め、勧告を行うこと。