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公認会計士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九号
公布年月日: 昭和24年6月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
公認会計士法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七條に次の二項を加える。
7
計理士でその職に在つた年数を通算して十五年以上になる者は、特別公認会計士試驗にかえて、大藏省令の定めるところにより公認会計士試驗委員の行う陪審式試驗を受けることができる。
8
第五項の規定は、陪審式試驗を受けようとする者に、第四項及び第六項の規定は、陪審式試驗に合格した者に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条に次の二項を加える。
7
計理士でその職に在つた年数を通算して十五年以上になる者は、特別公認会計士試験にかえて、大蔵省令の定めるところにより公認会計士試験委員の行う陪審式試験を受けることができる。
8
第五項の規定は、陪審式試験を受けようとする者に、第四項及び第六項の規定は、陪審式試験に合格した者に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
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