現行法では計理士による監査・証明業務は1949年10月1日までとされているが、公認会計士の特別試験の実施状況から、合格者数が少なく、証券取引法等に基づく監査・証明業務の担い手が不足する懸念がある。そのため、計理士による監査・証明業務の期限を1950年4月1日まで半年間延長することを提案するもの。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第33号