公認会計士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 昭和24年5月30日
法令の形式: 法律
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十六條但書中「昭和二十四年十月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十六条但書中「昭和二十四年十月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂