公認会計士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 昭和24年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では計理士による監査・証明業務は1949年10月1日までとされているが、公認会計士の特別試験の実施状況から、合格者数が少なく、証券取引法等に基づく監査・証明業務の担い手が不足する懸念がある。そのため、計理士による監査・証明業務の期限を1950年4月1日まで半年間延長することを提案するもの。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第33号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月16日)
(昭和24年5月17日)
参議院
(昭和24年5月18日)
(昭和24年5月20日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十六條但書中「昭和二十四年十月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十六条但書中「昭和二十四年十月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂