公認会計士制度の改善充実を図るため、以下の改正を行う。第一に、財務書類の監査証明業務を公認会計士、外国公認会計士及び計理士の資格保有者に限定する。第二に、公認会計士の第三次試験科目に税務実務を追加し、これに伴い試験委員の定数を増加する。第三に、第三次試験の受験資格者数の見込みや、優秀な学識経験者への機会提供のため、特別試験の施行期間を2年延長する。第四に、第三次試験の受験資格を緩和し、会計士補の資格を有する者は登録の有無にかかわらず受験可能とする。
参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第25号