公認会計士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十七号
公布年月日: 昭和23年12月1日
法令の形式: 法律
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十七号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七條第二項第一号中「計理士」の次に「及び税務代理士」を加う。
附 則
この法律は昭和二十三年十二月一日から施行する。
大藏大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十七号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第二項第一号中「計理士」の次に「及び税務代理士」を加う。
附 則
この法律は昭和二十三年十二月一日から施行する。
大蔵大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂