公認会計士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第217号
公布年月日: 昭和23年12月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公認会計士法第57条に規定されている特別公認会計士試験の受験資格について、計理士と同様に税務代理士にも特別試験の受験資格を与えることを目的とするものである。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月29日)
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
参議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十七号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七條第二項第一号中「計理士」の次に「及び税務代理士」を加う。
附 則
この法律は昭和二十三年十二月一日から施行する。
大藏大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
公認会計士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十七号
公認会計士法の一部を改正する法律
公認会計士法(昭和二十三年法律百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第二項第一号中「計理士」の次に「及び税務代理士」を加う。
附 則
この法律は昭和二十三年十二月一日から施行する。
大蔵大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂