公認会計士法の一部改正案は、特別公認会計士試験が1954年7月31日で終了することを受け、公認会計士となるには第三次試験合格を必須とする原則を確立する一方で、特別公認会計士試験の受験資格者に対する暫定措置を設けるものである。具体的には、1954年7月31日までに特別試験受験資格がある者に対し、第三次試験に必要な専門的学識の有無を判定する検定を実施し、合格者は実務補習期間なしで直ちに第三次試験を受験できることとした。この検定は1954年8月1日から3年以内に限定し、年2回実施する。
参照した発言:
第19回国会 参議院 大蔵委員会 第24号