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公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十六号
公布年月日: 昭和23年12月28日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
公認会計士法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十六号
公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則中「公布の日から」を「昭和二十四年四月一日から」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十六号
公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則中「公布の日から」を「昭和二十四年四月一日から」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
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