先般成立した公認会計士法の一部を改正する法律について、その附則に定められた施行期日を「公布の日から」から「昭和二十四年四月一日から」に改めることを目的とするものである。本法案は衆議院大蔵委員全員の共同提案によるものである。
参照した発言: 第4回国会 衆議院 本会議 第20号