公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第276号
公布年月日: 昭和23年12月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

先般成立した公認会計士法の一部を改正する法律について、その附則に定められた施行期日を「公布の日から」から「昭和二十四年四月一日から」に改めることを目的とするものである。本法案は衆議院大蔵委員全員の共同提案によるものである。

参照した発言:
第4回国会 衆議院 本会議 第20号

審議経過

第4回国会

衆議院
(昭和23年12月22日)
(昭和23年12月22日)
参議院
(昭和23年12月22日)
(昭和23年12月22日)
(昭和23年12月23日)
公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十六号
公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則中「公布の日から」を「昭和二十四年四月一日から」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十六号
公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則中「公布の日から」を「昭和二十四年四月一日から」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂