第十二條 国庫は、農業共済組合の組合員の支払うべき農作物共済に係る共済掛金のうち、共済金額を共済目的の種類ごとに都道府県別に合計した金額に、左の率を合計したものを乗じて得た金額の合計に相当する金額を負担する。
一 当該都道府県の当該共済目的に係る第百七條第四項第一号に規定する通常共済掛金標準率から全都道府県の通常共済掛金標準率のうち最低のものを差し引いて得た率の二分の一
二 当該都道府県の当該共済目的に係る第百七條第四項第二号に規定する異常共済掛金標準率の二分の一
三 当該都道府県の当該共済目的に係る第百七條第四項第三号に規定する超異常共済掛金標準率
前項の負担金は、農業共済再保険特別会計の歳入にこれを繰り入れる。