第百十五条 死廃病傷共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごとに、左の各号の率を合計した率とする。
一 死亡及び廃用による損害並びに疾病及び傷害による損害のうち次号の診療技術料等以外のものに対応する共済掛金標準率甲を下らない範囲内において定款で定める率
二 疾病及び傷害による損害のうち診療に要する費用で省令で定めるもの(以下診療技術料等という。)に対応する共済掛金標準率乙を下らず、主務大臣の定める率をこえない範囲内において定款で定める率
生産共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごとに、共済事故による損害に対応する共済掛金標準率を下らない範囲内において定款で定める率とする。
第一項第一号の共済掛金標準率甲、同項第二号の共済掛金標準率乙及び前項の共済掛金標準率は、共済目的の種類ごとに、省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、主務大臣が当該地域別に定める。
死廃病傷共済に付した家畜で、その共済金額が主務大臣の定める金額をこえるもの及び主務大臣の定める区域内に住所を有する組合員が所有し、又は管理するものに係る共済掛金率については、第一項の規定にかかわらず、省令で定めるところにより、同項第一号の共済掛金標準率甲又は同項第二号の共済掛金標準率乙を下る率を、それぞれ同項第一号の率又は同項第二号の率として定めることができる。