農業災害補償法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、現在農林大臣が定める農作物共済の共済掛金標準率について、3年ごとの改訂を1年延期するものである。これは、政府が農業災害補償制度の抜本的改訂を準備中で、昭和37年産の水稲から新制度を実施する予定であることから、農作物共済の共済掛金率の設定方法も新制度に則して改善を加えることが適当と考えられるためである。
参照した発言: 第39回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号