農業災害補償法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第186号
公布年月日: 昭和36年11月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業災害補償法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、現在農林大臣が定める農作物共済の共済掛金標準率について、3年ごとの改訂を1年延期するものである。これは、政府が農業災害補償制度の抜本的改訂を準備中で、昭和37年産の水稲から新制度を実施する予定であることから、農作物共済の共済掛金率の設定方法も新制度に則して改善を加えることが適当と考えられるためである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月4日)
参議院
(昭和36年10月5日)
(昭和36年10月10日)
衆議院
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月25日)
参議院
(昭和36年10月28日)
(昭和36年10月30日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
農業災害補償法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十六号
農業災害補償法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「三年」を「四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人