農業災害補償法の蚕繭共済及び家畜の死亡廃用共済について、昭和24年、25年度の共済掛金の一部国庫負担措置を26年度も継続するための改正である。蚕繭共済は製糸業者による掛金負担が蚕糸統制撤廃で不可能となり、家畜共済は加入義務制導入に伴う掛金標準率引下げ等の措置により、それぞれ国庫負担となった。養蚕・畜産の重要性と農業災害補償制度強化の必要性から、将来的には恒久措置化を検討する方針である。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 農林委員会 第20号