農業災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 昭和26年3月29日
法令の形式: 法律
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三條の二及び第十三條の三中「昭和二十四年度及び昭和二十五年度において」を「昭和二十四年度から昭和二十六年度までにおいて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二及び第十三条の三中「昭和二十四年度及び昭和二十五年度において」を「昭和二十四年度から昭和二十六年度までにおいて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂