農業災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和26年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業災害補償法の蚕繭共済及び家畜の死亡廃用共済について、昭和24年、25年度の共済掛金の一部国庫負担措置を26年度も継続するための改正である。蚕繭共済は製糸業者による掛金負担が蚕糸統制撤廃で不可能となり、家畜共済は加入義務制導入に伴う掛金標準率引下げ等の措置により、それぞれ国庫負担となった。養蚕・畜産の重要性と農業災害補償制度強化の必要性から、将来的には恒久措置化を検討する方針である。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 農林委員会 第20号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月13日)
参議院
(昭和26年3月13日)
(昭和26年3月15日)
衆議院
(昭和26年3月17日)
参議院
(昭和26年3月20日)
(昭和26年3月23日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三條の二及び第十三條の三中「昭和二十四年度及び昭和二十五年度において」を「昭和二十四年度から昭和二十六年度までにおいて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二及び第十三条の三中「昭和二十四年度及び昭和二十五年度において」を「昭和二十四年度から昭和二十六年度までにおいて」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂