第一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第二節 |
農作物共済及び蚕繭共済(第百四条―第百十条の二) |
第四節 |
果樹共済(第百二十条の二―第百二十条の十一) |
第五節 |
畑作物共済(第百二十条の十二―第百二十条の十八) |
第六節 |
園芸施設共済(第百二十条の十九―第百二十条の二十五) |
第七節 |
任意共済(第百二十条の二十六・第百二十条の二十七) |
第四章 |
農業共済組合連合会の保険事業(第百二十一条―第百三十二条の二) |
第五章 |
政府の再保険事業(第百三十三条―第百四十二条) |
第五章の二 |
監督(第百四十二条の二―第百四十二条の八) |
附則
第十三条の四中「前二条」を「第十三条の二から前条まで」に改め、「第十三条の二」の下に「及び前条」を加え、同条を第十三条の六とし、第十三条の三の次に次の二条を加える。
第十三条の四 国庫は、畑作物共済につき、第百二十条の十四第一項の畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所の存する第百二十条の十五第一項の区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額を負担する。
第十三条の五 国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一に相当する金額(その金額が主務大臣の定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣の定める金額)を負担する。
第十五条第一項第五号中「第八十三条第一項第五号」を「第八十三条第一項第七号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 第八十三条第一項第五号の畑作物共済事業を行う農業共済組合にあつては、その行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物につき栽培の業務を営む者
六 第八十三条第一項第六号の園芸施設共済事業を行う農業共済組合にあつては、第八十四条第一項第七号の特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むもの
第八十三条第一項中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
第八十四条第一項中「第五号」の下に「、畑作物共済にあつては第六号、園芸施設共済にあつては第七号」を加え、同項に次の二号を加える。
六 共済目的 ばれいしよ、大豆、小豆、いんげん、てん菜及びさとうきび(省令で定める品種に属するもの及び省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)並びに第一号の農作物、桑及び果樹以外の農作物で政令で指定するもの 共済事故 風水害、干害、冷害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害
七 共済目的 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し及び管理して、これを栽培することをいう。)の用に供する施設(以下施設園芸用施設という。)のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設(これに附属する設備を含むものとし、省令で定める簡易なものを除く。以下特定園芸施設という。) 共済事故 風水害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害
第八十四条第三項中「及び同項第四号の果樹」を「、同項第四号の果樹、同項第六号の農作物及び施設内農作物」に、「建物、農機具」を「特定園芸施設及び附帯施設以外の建物及び農機具」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
次に掲げる物は、定款の定めるところにより、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。
一 省令で定める施設園芸用施設(特定園芸施設を除く。)であつて、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下附帯施設という。)
二 特定園芸施設の内部で栽培される農作物(農作物共済、蚕繭共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物その他省令で定める農作物を除く。以下施設内農作物という。)
第八十五条第十項中「行なう」を「行う」に、「第八十三条第一項第四号」を「第八十三条第一項第四号から第六号まで」に改め、同条第十四項中「第八十三条第一項第五号」を「第八十三条第一項第七号」に改める。
第八十五条の四第一項第四号中「果樹共済」の下に「又は畑作物共済」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項第五号中「任意共済」を「園芸施設共済又は任意共済」に改め、同条第二項中「家畜共済」の下に「、園芸施設共済」を加え、同条第三項中「家畜共済」の下に「、園芸施設共済」を加え、「払いもどさなければ」を「払い戻さなければ」に改め、同条第四項中「払いもどす」を「払い戻す」に改め、「家畜共済」の下に「又は園芸施設共済」を加え、同条第五項中「行なう」を「行う」に改め、「果樹共済」の下に「若しくは畑作物共済」を加える。
第八十五条の七中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「「第一号から第四号までに掲げるものとする。」」を「「第一号から第六号までに掲げるものとする。」と、第八十四条第三項中「定款」とあるのは「共済事業の実施に関する条例」」に、「第八十三条第一項第四号」を「第八十三条第一項第四号から第六号まで」に改める。
第八十五条の八第一項中「果樹共済」の下に「及び畑作物共済」を加える。
第九十三条第二項中「果樹共済」の下に「、畑作物共済、園芸施設共済」を加える。
第九十六条中「施設」の下に「(次条第一項に規定する施設に該当するものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第九十六条の二 組合等は、定款等の定めるところにより、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。
組合等は、その事業に支障がない場合に限り、定款等の定めるところにより、家畜共済に付していない牛、馬又は豚につき前項の施設を利用させることができる。
第九十九条第一項第六号中「第百二十条の五」の下に「(第百二十条の十八及び第百二十条の二十五において準用する場合を含む。)」を加え、「因つて」を「よつて」に改め、同項第八号中「第百二十条の二第一項」の下に「、第百二十条の十二第一項又は第百二十条の十九第一項」を、「果樹」の下に「、農作物又は特定園芸施設(第八十四条第三項の規定により共済目的とした附帯施設又は施設内農作物を含む。以下特定園芸施設等という。)」を加え、同条第三項中「第百二十条の六第一項」の下に「又は第百二十条の十四第一項」を加え、「係る果樹」を「係る果樹又は農作物」に、「当該果樹」を「当該果樹又は農作物」に改める。
第百十五条第一項第一号及び第三号中「異常事故」を「家畜異常事故」に改める。
第三章第五節中第百二十条の十三を第百二十条の二十七とし、第百二十条の十二を第百二十条の二十六とし、同節を同章第七節とし、同章第四節の次に次の二節を加える。
第五節 畑作物共済
第百二十条の十二 畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の畑作物共済資格者が、その者が栽培する第八十四条第一項第六号の農作物で、組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としているもの(次に掲げる農作物を除く。次項において対象農作物という。)のすべてを組合等の畑作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
一 第百二十条の十四第一項の畑作物共済の共済目的の種類等ごとに、その栽培の業務の規模が、省令の定めるところにより定款等で定める基準に達しない農作物
二 畑作物共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等畑作物共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるため畑作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする省令で定める事由に該当する農作物
前項の規定による承諾は、農業共済組合の組合員又は次条の畑作物共済資格者が、定款等で定める申込期間内に、すべての種類の対象農作物について同項の規定による申込みをしている場合で、かつ、当該畑作物共済に係る第百二十条の十七に規定する期間の開始前でなければ、することができない。
第百二十条の十三 共済事業を行う市町村で畑作物共済を行うものとの間に畑作物共済の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている農作物につき栽培の業務を営む者(省令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で、当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(以下畑作物共済資格者という。)とする。
第百二十条の十四 畑作物共済の共済金額は、次の各号に掲げる共済目的の種類(主務大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる農作物の品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下畑作物共済の共済目的の種類等という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、当該各号に掲げる数を乗じて得た金額とする。
一 第八十四条第一項第六号の農作物のうちばれいしよ、てん菜及びさとうきび並びに政令で定めるもの 当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の八十に相当する数
二 第八十四条第一項第六号の農作物のうち大豆、小豆及びいんげん並びに前号の政令で定める農作物以外のもの 当該農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の七十(大豆その他政令で定める農作物にあつては、百分の八十)に相当する数
前項の単位当たり共済金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び主務大臣が定める地域ごとに、当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として主務大臣が定める二以上の金額につき、省令の定めるところにより組合等が定款等で定める金額とする。
第一項第一号及び第二号の基準収穫量は、主務大臣が定める準則に従い組合等が定めるものとする。
第百二十条の十五 畑作物共済の共済掛金率は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域ごとに、その区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める。
前項の畑作物基準共済掛金率は、都道府県の区域内における危険階級別の共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の畑作物一次共済掛金標準率(前条第一項の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の畑作物二次共済掛金標準率)に一致し、かつ、その相互の比が各危険階級の危険程度を表示する指数の比に一致するように、主務大臣が畑作物共済の共済目的の種類等ごとに危険階級別に定める。
前項の危険階級の別、各危険階級に属する第一項の区域又は地域及び各危険階級の危険程度を表示する指数は、都道府県知事が畑作物共済の共済目的の種類等ごとに定める。
第二項の畑作物一次共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと及び都道府県の区域ごとに、省令で定める一定年間における各年の被害率を基礎として主務大臣が定める。
第二項の畑作物二次共済掛金標準率は、都道府県の区域内における畑作物共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該都道府県の同項の畑作物一次共済掛金標準率に一致するように、主務大臣が畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び都道府県の区域ごとに定める。
第二項の畑作物一次共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第百二十条の十六 組合等は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、第百二十条の十四第一項第一号に掲げる共済目的の種類に係る畑作物共済にあつては第一号に掲げる金額、同項第二号に掲げる共済目的の種類に係る畑作物共済にあつては第二号に掲げる金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
一 共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の二十を超えた場合に、単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額
二 当該組合員等が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その耕地の基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して主務大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)の合計が当該耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の三十(大豆その他第百二十条の十四第一項第二号の政令で定める農作物にあつては、百分の二十)を超えた場合に、単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額
第百二十条の十七 畑作物共済の共済責任期間は、発芽期(移植をする場合にあつては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間(主務大臣が特定の畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物につきこれと異なる期間を定めたときは、その農作物については、その主務大臣の定めた期間)とする。
第百二十条の十八 畑作物共済には、第百十条の二、第百十一条の二、第百十一条の三第二項、第百十一条の四、第百十一条の七、第百二十条の四、第百二十条の五及び第百二十条の十並びに商法第六百四十四条、第六百四十五条及び第六百四十九条の規定を準用する。この場合において、第百十一条の二第一項中「第八十四条第一項第三号に掲げる牛(十二歳をこえる種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「当該組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としている第八十四条第一項第六号の農作物につき栽培の業務を営むもの」と、「当該家畜」とあるのは「当該農作物」と、「家畜共済」とあるのは「畑作物共済」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十条の十八において準用する前項」と、第百十一条の三第二項中「家畜共済の」とあるのは「畑作物共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「畑作物共済資格者」と、第百十一条の四中「家畜共済資格者から第百十一条」とあるのは「畑作物共済資格者から第百二十条の十二第一項」と、第百十一条の七第一項及び第二項中「家畜共済」とあるのは「畑作物共済」と、同条第二項中「第百十一条の三第二項」とあるのは「第百二十条の十八において準用する第百十一条の三第二項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百二十条の十八において準用する前二項」と、第百二十条の四中「第百二十条の二第一項」とあるのは「第百二十条の十二第一項」と、「収穫共済又は樹体共済の」とあるのは「畑作物共済の」と、「当該収穫共済又は樹体共済」とあるのは「当該畑作物共済」と、「開始する時」とあるのは「開始する時(さとうきびを共済目的とする場合にあつては、主務大臣の定める日)」と、第百二十条の十中「果樹共済」とあるのは「畑作物共済」と、「第百二十条の二第一項」とあるのは「第百二十条の十二第一項」と、「果実の加工」とあるのは「農作物に係る収穫物の加工」と、「当該果実」とあるのは「当該収穫物」と、「果実の数量又は品質」とあるのは「収穫物の数量」と読み替えるものとする。
第六節 園芸施設共済
第百二十条の十九 園芸施設共済の共済関係は、特定園芸施設ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の園芸施設共済資格者が、その者が所有し又は管理する特定園芸施設を組合等の園芸施設共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
前項の規定による承諾は、農業共済組合の組合員又は次条の園芸施設共済資格者が特定園芸施設の所有者であるときは、その者が所有する特定園芸施設(当該特定園芸施設のうちに、これが園芸施設共済に付されるとすれば共済事故の発生することが相当の確実さをもつて見通される等園芸施設共済事業の適正円滑な運営を確保することができなくなるおそれがあるためこれにつき園芸施設共済の共済関係を成立させないことを相当とする省令で定める事由に該当する特定園芸施設又は園芸施設共済に付した特定園芸施設があるときは、これらの特定園芸施設以外の特定園芸施設)のすべてについて同項の規定による申込みをしている場合でなければ、することができない。
第百二十条の二十 共済事業を行う市町村で園芸施設共済を行うものとの間に園芸施設共済の共済関係を成立させることができる者は、次に掲げる要件のすべてを備えている者(省令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。以下園芸施設共済資格者という。)とする。
一 特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むものであること。
二 当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有すること。
第百二十条の二十一 園芸施設共済の共済責任期間は、組合等が組合員等から共済掛金の支払(定款等の定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から一年間とする。ただし、特別の事由があるときは、定款等で別段の定めをすることができる。
第百二十条の二十二 園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設等ごとに、共済価額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十を超えない範囲内において、定款等の定めるところにより、農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者が申し出た金額とする。
第一項の共済価額は、主務大臣が定める準則に従い、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の共済責任期間開始の時における価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、組合等が定める金額とする。
第百二十条の二十三 園芸施設共済の共済掛金率は、省令で定める特定園芸施設の区分(以下施設区分という。)ごと及び施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別ごとに、次の率を合計したものとする。
一 共済事故(次号の園芸施設異常事故に該当するものを除く。)による損害に対応する共済掛金標準率甲を下らない範囲内において定款等で定める率
二 共済事故のうち気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害(省令で定めるものに限る。以下園芸施設異常事故という。)による損害に対応する共済掛金標準率乙を下らない範囲内において定款等で定める率前項第一号の共済掛金標準率甲及び同項第二号の共済掛金標準率乙は、施設区分ごと及び施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別ごとに、省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、主務大臣が当該地域別に定める。
第一項第一号の共済掛金標準率甲及び同項第二号の共済掛金標準率乙は、三年ごとに一般に改定する。
第百二十条の二十四 組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が省令で定める金額を超える場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
前項の損害の額は、省令の定めるところにより、定款等で定める方法によつて算定するものとする。
第百二十条の二十五 園芸施設共済には、第百十一条の二、第百十一条の三第二項、第百十一条の四、第百十一条の七、第百二十条の五及び第百二十条の十並びに商法第六百三十九条、第六百四十四条、第六百四十五条、第六百四十九条及び第六百六十七条の規定を準用する。この場合において、第百十一条の二第一項中「第八十四条第一項第三号に掲げる牛(十二歳をこえる種雄牛を除く。)又は同号に掲げる馬(明け十七歳以上の種雄馬を除く。)を飼養するもの」とあるのは「特定園芸施設を所有するもの」と、「当該家畜」とあるのは「その者が所有する特定園芸施設」と、「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十条の二十五において準用する前項」と、第百十一条の三第二項中「家畜共済の」とあるのは「園芸施設共済の」と、「家畜共済資格者」とあるのは「園芸施設共済資格者」と、第百十一条の四中「家畜共済資格者から第百十一条」とあるのは「園芸施設共済資格者から第百二十条の十九第一項」と、第百十一条の七第一項及び第二項中「家畜共済」とあるのは「園芸施設共済」と、同条第二項中「第百十一条の三第二項」とあるのは「第百二十条の二十五において準用する第百十一条の三第二項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百二十条の二十五において準用する前二項」と、第百二十条の十中「果樹共済」とあるのは「園芸施設共済」と、「第百二十条の二第一項」とあるのは「第百二十条の十九第一項」と、「これらの者からその生産した果実の加工若しくは販売の委託を受け又は当該果実の売渡しを受けたもの」とあるのは「これらの者に施設園芸用施設に係る資材の売渡しをしたもの又はこれらの者からその生産した施設内農作物に係る収穫物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当該収穫物の売渡しを受けたもの」と、「当該委託又は売渡し」とあるのは「これらの売渡し又は委託」と、「果実の数量又は品質」とあるのは「資材又は収穫物の数量又は価格」と読み替えるものとする。
第百二十一条第二項中「外」を「ほか」に、「又は第五号」を「から第七号まで」に、「因つて」を「よつて」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百二十二条第二項中「若しくは果樹共済資格者」を「、果樹共済資格者、畑作物共済資格者若しくは園芸施設共済資格者」に改め、「、果樹共済」の下に「、畑作物共済、園芸施設共済」を加える。
第百二十三条第一項第三号中「果樹共済」の下に「、畑作物共済及び園芸施設共済」を加える。
第百二十四条第二項中「果樹共済」の下に「、畑作物共済」を加え、同条第三項第一号中「異常事故」を「家畜異常事故」に改め、同条に次の一項を加える。
農業共済組合連合会の園芸施設共済に係る保険料は、次の金額を合計したもの(第百二十条の二十一ただし書の規定により定款等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その合計したものに主務大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
一 保険金額に第百二十条の二十三第一項第一号の率を乗じて得た金額
二 共済金額に第百二十条の二十三第一項第二号の率を乗じて得た金額
第百二十五条第一項第三号中「異常事故」を「家畜異常事故」に改め、同項第四号中「果樹共済」の下に「及び畑作物共済」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 園芸施設共済に係るものにあつては、イ又はロの金額
イ 園芸施設異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の百分の九十に相当する金額
ロ 園芸施設異常事故により支払うものにあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金に相当する金額
第百二十五条第四項中「異常事故」を「家畜異常事故」に改める。
第百三十二条第二項中「果樹共済」の下に「、畑作物共済及び園芸施設共済」を加える。
第百三十二条の二第一項中「外」を「ほか」に、「若しくは果樹共済資格者」を「、果樹共済資格者、畑作物共済資格者若しくは園芸施設共済資格者」に、「第八十四条第三項」を「第八十四条第四項」に改める。
第百三十三条中「及び果樹共済」を「、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済」に、「因つて」を「よつて」に改める。
第百三十四条第一項中「又は家畜共済」を「、家畜共済又は園芸施設共済」に改め、同条に次の一項を加える。
農業共済組合連合会とその組合員との間に畑作物共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、主務大臣が都道府県の区域ごとに定める畑作物共済の共済目的の区分(以下畑作物共済再保険区分という。)ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
第百三十五条に次の二号を加える。
五 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額から、総保険金額に主務大臣が定める通常標準被害率(以下畑作物通常標準被害率という。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
六 園芸施設共済に係るものにあつては、その保険金額から、保険金額に農業共済組合連合会の園芸施設共済に係る保険事業の保険責任に係る危険の態様を勘案して主務大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
第百三十六条第三項第一号中「異常事故」を「家畜異常事故」に改め、同条に次の四項を加える。
政府の畑作物共済に係る再保険料は、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額に、再保険料基礎率を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
前項の再保険料基礎率は、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、省令で定める一定年間における各年の被害率のうち、畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、主務大臣が定める。
政府の園芸施設共済に係る再保険料は、次の金額を合計したもの(第百二十条の二十一ただし書の規定により定款等で別段の定めをした共済責任期間に係るものにあつては、その合計したものに第百二十四条第四項の主務大臣の定める係数を乗じて得た金額)とする。
一 保険金額に再保険料基礎率を乗じて得た金額の百分の九十五に相当する金額
二 共済金額に第百二十条の二十三第一項第二号の率を乗じて得た金額に相当する金額
前項第一号の再保険料基礎率は、特定園芸施設等の共済事故(園芸施設異常事故に該当するものを除く。)による損害のうち共済金額に前条第六号の主務大臣が定める率を乗じて得た金額を超えるもののその超える部分に対応するものとして、施設区分ごと及び施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別ごとに、省令で定める一定年間における地域別の被害率を基礎として、主務大臣が当該地域別に定める。
第百三十七条第三号中「異常事故」を「家畜異常事故」に改め、同条に次の二号を加える。
五 畑作物共済に係るものにあつては、畑作物共済再保険区分ごと及び農業共済組合連合会ごとに、農業共済組合連合会が支払うべき保険金の総額から、畑作物共済再保険区分に係る総保険金額に畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額
六 園芸施設共済に係るもののうち、園芸施設異常事故に該当しない共済事故により支払うものにあつては農業共済組合連合会が支払うべき保険金の額から、保険金額に第百三十五条第六号の主務大臣が定める率を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額、園芸施設異常事故により支払うものにあつては農業共済組合連合会が支払うべき保険金に相当する金額
第百四十五条中「果樹共済」の下に「、畑作物共済及び園芸施設共済」を加える。
第百四十六条第一項中「三万円」を「十万円」に改める。
第百四十七条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なう」を「行う」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第百五十条の四中「収穫皆無耕地」を「農作物収穫皆無耕地」に、「当該収穫皆無耕地」を「当該農作物収穫皆無耕地」に改める。
第百五十条の五の次に次の二条を加える。
第百五十条の六 組合等は、さとうきびに係る畑作物共済については、当分の間、組合員等ごとに、当該組合員等がさとうきびの栽培を行う耕地で共済事故により収獲のないもの(以下さとうきび収穫皆無耕地という。)がある場合であつて、第百二十条の十六の規定により共済金が支払われないとき又は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
一 単位当たり共済金額に、当該さとうきび収穫皆無耕地ごとの基準収穫量の合計の百分の七十(第百二十条の十七の発芽期において共済事故により発芽しなかつたことその他省令で定める事由のあるさとうきび収穫皆無耕地については、実損害額を勘案して主務大臣が定める割合)に相当する数を乗じて得た金額
二 第百二十条の十六第一号の規定を適用して算定して得た金額
第百五十条の七 組合等との間に家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済の共済関係の存する者(農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者を除く。)で、当該組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としているさとうきびにつき栽培の業務を営むものは、第百二十条の十八において準用する第百十一条の二第一項の規定の適用については、当分の間、当該組合等との間に農作物共済又は蚕繭共済の共済関係の存する者とみなす。