政府は、農業保険法の改正により、従来の附加保険料に加えて純保険料の一部と水稲冷害共済事業の共済掛金の一部を国庫負担とすることとした。また桑葉保険の純保険料の一部は日本蚕糸統制株式会社に負担させることとした。保険料国庫負担金等の交付については、事務処理の簡便化のため、一部を組合員のために組合へ交付し、一部を農業保険組合連合会への交付や農業再保険特別会計への繰入れに充てる。また米麦関連の純保険料国庫負担金と水稲冷害共済掛金国庫負担金は食糧管理特別会計でも分担し、事務簡素化のため一般会計を経由して一括交付する仕組みを整備するため、本法律を提案するものである。
参照した発言:
第81回帝国議会 衆議院 本会議 第6号