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農業災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農業災害補償法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十七号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第八十二條を次のように改める。
第八十二條
この章中「行政庁」とあるのは、第五十三條の場合及び「法令に基いてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については主務大臣とする。但し、農業共済組合連合会について、第七十八條、第七十九條及び第八十條第一項中「行政庁は、」とあるのには、都道府県知事をも含む。
第八十四條第一項第一号中「及び病害」を「、病虫害及び鳥獸害」に改め、同項第二号中「蚕兒の病害及び風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害に因る桑葉の減收」を「蚕兒の風水害、地震又は噴火に因る災害及び病虫害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害及び病虫害に因る減收」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第八十四條第一項第一号の改正規定は、麦については、昭和二十五年秋まきのものから適用する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十七号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第八十二条を次のように改める。
第八十二条
この章中「行政庁」とあるのは、第五十三条の場合及び「法令に基いてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については主務大臣とする。但し、農業共済組合連合会について、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項中「行政庁は、」とあるのには、都道府県知事をも含む。
第八十四条第一項第一号中「及び病害」を「、病虫害及び鳥獣害」に改め、同項第二号中「蚕児の病害及び風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害に因る桑葉の減収」を「蚕児の風水害、地震又は噴火に因る災害及び病虫害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害及び病虫害に因る減収」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第八十四条第一項第一号の改正規定は、麦については、昭和二十五年秋まきのものから適用する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革