農業災害補償法施行後2年間で、台風の連続や冬季温暖などの異常気象により、いもち病等が頻発し、水稲・陸稲・麦・蚕繭の共済金支払総額が昭和23年度に28億余円、24年度に77億円の見込みとなった。農家はこれらの共済金を生活費や農業資材購入、農業手形の担保などに活用している。そこで、農業経営の安定と生産発展のため、農作物共済の対象に虫害・鳥獣害を、蚕繭共済に蚕児の風水害・地震・噴火・虫害および桑葉の病虫害を追加する。また、都道府県知事の権限に農業共済組合連合会への業務報告徴収、会計検査等の監督権限を加え、事業の拡充と適切な指導を図るものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第8号