農業災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業災害補償法施行後2年間で、台風の連続や冬季温暖などの異常気象により、いもち病等が頻発し、水稲・陸稲・麦・蚕繭の共済金支払総額が昭和23年度に28億余円、24年度に77億円の見込みとなった。農家はこれらの共済金を生活費や農業資材購入、農業手形の担保などに活用している。そこで、農業経営の安定と生産発展のため、農作物共済の対象に虫害・鳥獣害を、蚕繭共済に蚕児の風水害・地震・噴火・虫害および桑葉の病虫害を追加する。また、都道府県知事の権限に農業共済組合連合会への業務報告徴収、会計検査等の監督権限を加え、事業の拡充と適切な指導を図るものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第8号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月24日)
(昭和25年2月28日)
参議院
(昭和25年2月28日)
衆議院
(昭和25年3月1日)
参議院
(昭和25年3月2日)
(昭和25年3月3日)
衆議院
(昭和25年3月7日)
参議院
(昭和25年3月7日)
(昭和25年3月8日)
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十七号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第八十二條を次のように改める。
第八十二條 この章中「行政庁」とあるのは、第五十三條の場合及び「法令に基いてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については主務大臣とする。但し、農業共済組合連合会について、第七十八條、第七十九條及び第八十條第一項中「行政庁は、」とあるのには、都道府県知事をも含む。
第八十四條第一項第一号中「及び病害」を「、病虫害及び鳥獸害」に改め、同項第二号中「蚕兒の病害及び風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害に因る桑葉の減收」を「蚕兒の風水害、地震又は噴火に因る災害及び病虫害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害及び病虫害に因る減收」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第八十四條第一項第一号の改正規定は、麦については、昭和二十五年秋まきのものから適用する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十七号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第八十二条を次のように改める。
第八十二条 この章中「行政庁」とあるのは、第五十三条の場合及び「法令に基いてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については主務大臣とする。但し、農業共済組合連合会について、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項中「行政庁は、」とあるのには、都道府県知事をも含む。
第八十四条第一項第一号中「及び病害」を「、病虫害及び鳥獣害」に改め、同項第二号中「蚕児の病害及び風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害に因る桑葉の減収」を「蚕児の風水害、地震又は噴火に因る災害及び病虫害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害及び病虫害に因る減収」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第八十四条第一項第一号の改正規定は、麦については、昭和二十五年秋まきのものから適用する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂