第一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項本文中「市町村」を「一又は二以上の市町村」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「市町村の区域」を「この区域」に改める。
第十三条の二第一項中「牛又は馬に係る」を削り、「その三分の一」を「牛又は馬に係るものにあつてはその五分の二、種豚に係るものにあつてはその三分の一」に改め、同条第二項中「乳牛の雌及び第百十一条第一項の肉用牛ごとの養畜の業務の規模」を「乳牛の雌に係る養畜の業務の規模」に改め、「範囲内にあるもの」の下に「又は組合員等でその営む第百十一条第一項の肉用牛に係る養畜の業務の規模が政令で定める最高規模以下のもの」を加え、「政令の定めるところにより、当該養畜の業務の規模に応じ、その五分の二又は」を「その」に改め、同条第三項を次のように改める。
国庫は、主として自給飼料以外の飼料により乳牛の雌を飼養する組合員等であつて政令で定める基準に該当するものが当該乳牛の雌に係る第百十一条の五の包括共済関係に関し支払うべき共済掛金については、その三分の一に相当する金額(その金額が主務大臣の定める金額をこえる場合にあつては、その主務大臣の定める金額)を負担する。
第十三条の二第四項中「牛又は馬に係る」を削り、「死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)及び廃用による損害に対応する部分の二分の一」を「牛又は馬に係るものにあつてはその五分の二、種豚に係るものにあつてはその三分の一」に改める。
第十六条第一項中「但し」を「ただし」に、「及び夏秋蚕繭」を「、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に、「若しくは夏秋蚕繭」を「、初秋蚕繭若しくは晩秋蚕繭」に、「前項但書」を「前項ただし書」に改め、同条第三項中「若しくは夏秋蚕繭」を「、初秋蚕繭若しくは晩秋蚕繭」に、「第一項但書」を「第一項ただし書」に改める。
第十七条に次の一項を加える。
農業共済組合連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
第二十三条第七項中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「乃至第四項」を「から第四項まで」に改める。
第三十条第三項中「候補者の推薦」の下に「又は立候補」を加える。
第三十一条第五項中「一人」の下に「(第十七条第二項の規定によりその組合員に対して二個以上の選挙権を与える農業共済組合連合会にあつては、選挙権一個)」を加える。
第四十二条の次に次の二条を加える。
第四十二条の二 農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。
参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
参事については、商法第三十八条第一項及び第三項並びに第三十九条から第四十二条まで並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十一条から第五十三条までの規定を準用する。
第四十二条の三 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。
理事は、前項の可否を決する日の七日前までに当該参事に対して第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第四十四条の次に次の一条を加える。
第四十四条の二 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第四十五条の二第一項本文中「代るべき」を「代わるべき」に改め、同項ただし書及び各号を削り、同条第四項前段中「第四十三条第二項及び第四十四条並びに民法第六十四条及び第六十六条の規定」を「総会に関する規定」に、「乃至第八項」を「から第八項まで」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。
総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。
第五十一条第三項中「第四十三条第二項」を「第四十四条の二」に改める。
第八十四条第一項中「因つて」を「よつて」に改め、同項第一号中「因る」を「よる」に改め、同項第二号中「及び夏秋蚕繭」を「、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭」に、「噴火に因る災害及び病虫害」を「噴火による災害、火災、病虫害及び獣害」に、「に因る災害及び病虫害に因る」を「による災害及び病虫害による」に改め、同項第三号中「死亡」の下に「(と殺による死亡を除く。以下同じ。)」を加える。
第八十五条第十項及び第八十五条の二第三項中「第四十三条第二項」を「第四十四条の二」に改める。
第百六条第一項を次のように改める。
農作物共済の共済金額は、政令で指定する共済目的の種類に係るものにあつては次の各号のいずれかに掲げる金額であつて組合等が定款等で定めるものとし、その他の共済目的の種類に係るものにあつては第一号に掲げる金額とする。
一 共済目的の種類ごと及び共済目的の種類たる農作物の耕作を行なう耕地ごとに、単位当たり共済金額に、当該耕地の当該共済目的の種類に係る第百九条第五項の規定により定められる基準収穫量の百分の七十に相当する数を乗じて得た金額
二 共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、当該組合員等が当該共済目的の種類たる農作物の耕作を行なう耕地ごとの当該共済目的の種類に係る第百九条第五項の規定により定められる基準収穫量の合計の百分の八十に相当する数を乗じて得た金額
第百六条第二項中「前項」を「前項第一号及び第二号」に、「単位当り」を「単位当たり」に改め、同条第四項中「単位当り」を「単位当たり」に、「二分の一」を「百分の六十」に改める。
第百九条第一項中「農作物共済」を「次項に規定する農作物共済以外の農作物共済」に改め、「いうものとする。」の下に「次項において同じ。」を加え、「第百六条第一項の単位当り」を「第百六条第一項第一号の単位当たり」に改め、同条第四項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「及び前項の単位当り」を「並びに前項の単位当たり」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
組合等は、第百六条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とすることを定款等で定めた共済目的の種類に係る農作物共済については、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該共済目的の種類たる農作物の耕作を行なう耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの当該共済目的の種類に係る基準収穫量の合計の百分の二十をこえた場合に、第百六条第一項第二号の単位当たり共済金額に、そのこえた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。
第百十条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「直播」を「直播」に、「夫ゝ」を「それぞれ」に改め、同条第二号中「夏秋蚕繭」を「初秋蚕繭については桑の発芽期から初秋蚕期の収繭をするに至るまでの期間、晩秋蚕繭」に改める。
第百十一条の二第二項中「第四十三条第二項」を「第四十四条の二」に改める。
第百十一条の八第一項中「第十三条の二第三項第一号の者」を「主として自給飼料以外の飼料により乳牛の雌を飼養する組合員等であつて第十三条の二第三項の政令で定める基準に該当するもの」に改める。
第百十五条第一項中「乃至第四項」を「から第四項まで」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「次号において」を「以下この号及び次号において」に改め、「傷害による損害」の下に「(疾病及び傷害の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして省令で定めるものを除く。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「損害に対応する共済掛金標準率丙」を「損害(異常事故に該当する疾病の診療に要する費用の一部で適正な診療の確保に資するため共済金の支払の対象としないことを相当とするものとして省令で定めるものを除く。)に対応する共済掛金標準率丙」に改める。
第百十六条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に、「命令」を「省令」に改め、同項第二号中「因つて」を「よつて」に改め、「損害」の下に「(当該共済事故に係る診療に要する費用のうち、前条第一項第一号又は第三号の省令で定めるものに該当するものを除く。)」を加える。
第百二十三条第二項中「命令の定める所」を「省令の定めるところ」に、「前項第三号」を「前項第二号及び第三号」に、「代るべき」を「代わるべき」に改める。
第百二十五条第四項中「第一項第三号の金額」を「第一項第二号の金額及び同項第三号の金額」に改める。
第百四十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第七号中「の規定」を「又は第四十二条の三第四項の規定」に改める。
第百五十条の二を第百五十条の三とし、第百五十条の次に次の一条を加える。
第百五十条の二 次の耕地に該当する耕地(以下新規開田地等という。)において行なう水稲の耕作は、第十五条第一項第一号及び第十六条第一項ただし書の規定の適用については、米穀の需給事情にかんがみ、当分の間、その耕作を行なう者の水稲の耕作の業務に含まれないものとする。ただし、都道府県知事が、その耕地の造成の経緯その他の事情に照らしその者が当該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき省令で定めるやむをえない事由が存するものと認めて指定した新規開田地等において行なう水稲の耕作については、この限りでない。
一 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十九号)の施行の日以後にその造成が完了した耕地
二 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の際現に耕地である土地であつて、その施行の日の前省令で定める一定年間において水稲の耕作が行なわれたことのないもの
第百四条又は第百四条の二第三項の場合において、これらの規定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る水稲のうちに新規開田地等(前項ただし書の規定により都道府県知事が指定したものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあり、又はその者の業務とする耕作に係る水稲のすべてが新規開田地等において耕作されるものであるときは、当該水稲については、米穀の需給事情にかんがみ、当分の間、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係は、存しないものとする。
別表第一号の表中
「
〇・〇四をこえ、〇・〇七以下の部分 |
百分の七十 |
〇・〇七をこえ、〇・一以下の部分 |
百分の七十五 |
〇・一をこえ、〇・二以下の部分 |
百分の八十 |
〇・二をこえ、〇・三以下の部分 |
百分の九十 |
〇・三をこえる部分 |
百分の百 |
」を
「
」に改める。
別表第二号の表中
「
〇・一五をこえ、〇・二以下の部分 |
百分の八十 |
〇・二をこえ、〇・三以下の部分 |
百分の九十 |
〇・三をこえる部分 |
百分の百 |
」を
「
」に改める。
別表第三号の表中
「
〇・一二をこえ、〇・二以下の部分 |
百分の八十 |
〇・二をこえ、〇・三以下の部分 |
百分の九十 |
〇・三をこえる部分 |
百分の百 |
」を
「
」に改める。