第十三條の二 製糸業法による製糸業者及び蚕糸業法による蚕種製造業者(以下製糸業者等という。)は、政令の定めるところにより、農業共済組合の組合員の支拂うべき蚕繭共済に係る共済掛金の一部を負担しなければならない。
製糸業者等は、政令の定めるところにより、前項の負担金を農業共済再保險特別会計に拂い込まなければならない。
第一項の負担金は、國税徴收法の例によつて、これを徴收することができる。
主務大臣は、製糸業者等から、第一項の負担金に関し必要な報告を徴することができる。
政府は、生糸又は普通蚕種の販賣價格の統制額を定める場合には、第一項の負担金を、製糸業者等からその生産に係る生糸又は普通蚕種を讓り受ける者が負担するように、その統制額を定めなければならない。