農業災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十三号
公布年月日: 昭和23年7月21日
法令の形式: 法律
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十三号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三條の二 製糸業法による製糸業者及び蚕糸業法による蚕種製造業者(以下製糸業者等という。)は、政令の定めるところにより、農業共済組合の組合員の支拂うべき蚕繭共済に係る共済掛金の一部を負担しなければならない。
製糸業者等は、政令の定めるところにより、前項の負担金を農業共済再保險特別会計に拂い込まなければならない。
第一項の負担金は、國税徴收法の例によつて、これを徴收することができる。
主務大臣は、製糸業者等から、第一項の負担金に関し必要な報告を徴することができる。
政府は、生糸又は普通蚕種の販賣價格の統制額を定める場合には、第一項の負担金を、製糸業者等からその生産に係る生糸又は普通蚕種を讓り受ける者が負担するように、その統制額を定めなければならない。
前條の規定は、第一項の負担金にこれを準用する。
第八十四條第一項第一号中、「冷害」の下に「、雪害」を加え、同條同項第二号中「又はひよう害」を「、ひよう害、雪害その他氣象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害」に改める。
第百四十一條、第百四十四條及び第百四十五條中「農林保險審査会」を「農業共済再保險審査会」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十三條の二の規定は、昭和二十三年の蚕繭から、これを適用する。
2 農業共済再保險特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第三條中「食糧管理特別会計ヨリノ受入金、」の下に「農業災害補償法第十三條の二第一項ノ規定ニ依ル負担金、」を、「農業災害補償法第十三條ノ規定ニ依ル交付金」の下に「(同法第十三條の二第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十三号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二 製糸業法による製糸業者及び蚕糸業法による蚕種製造業者(以下製糸業者等という。)は、政令の定めるところにより、農業共済組合の組合員の支払うべき蚕繭共済に係る共済掛金の一部を負担しなければならない。
製糸業者等は、政令の定めるところにより、前項の負担金を農業共済再保険特別会計に払い込まなければならない。
第一項の負担金は、国税徴収法の例によつて、これを徴収することができる。
主務大臣は、製糸業者等から、第一項の負担金に関し必要な報告を徴することができる。
政府は、生糸又は普通蚕種の販売価格の統制額を定める場合には、第一項の負担金を、製糸業者等からその生産に係る生糸又は普通蚕種を譲り受ける者が負担するように、その統制額を定めなければならない。
前条の規定は、第一項の負担金にこれを準用する。
第八十四条第一項第一号中、「冷害」の下に「、雪害」を加え、同条同項第二号中「又はひよう害」を「、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害」に改める。
第百四十一条、第百四十四条及び第百四十五条中「農林保険審査会」を「農業共済再保険審査会」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十三条の二の規定は、昭和二十三年の蚕繭から、これを適用する。
2 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「食糧管理特別会計ヨリノ受入金、」の下に「農業災害補償法第十三条の二第一項ノ規定ニ依ル負担金、」を、「農業災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル交付金」の下に「(同法第十三条の二第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均