農業災害補償法について、昨年の関東・東北大水害への対応で制度の有効性が確認された一方、法律内容の不備も見られたため、改正を行うこととした。主な改正点は以下の三点である。第一に、蚕繭共済について共済掛金の消費者負担規定を設け、製糸業者等に掛金の一部を負担させることで生糸生産の確保を図る。第二に、蚕繭共済の共済事故の範囲を拡大し、気象上の一切の原因による事故を対象とし、農作物共済事故に雪害を明示。第三に、機能強化と運営円滑化のため、農林保険審査会を農業共済再保険審査会に改めた。
参照した発言:
第2回国会 参議院 農林委員会 第9号