農業災害補償法の改正は、社会経済情勢の変化に対応し、農村経済施策の一環として制度の円滑な運営を図るために提案された。主な改正点は二つある。第一に、蚕繭共済について、蚕糸統制の撤廃に伴い、従来の製糸業者等による共済掛金負担を廃止し、1949年度及び1950年度において、その負担分を国庫が担うこととした。第二に、牛馬の死亡廃用共済について、全頭加入制度の実効性を高めるため、競馬益金を財源として、同年度において共済掛金の一部を国庫が負担することとした。これらの措置は、農業災害に対する国家的補償の観点から実施するものである。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 農林委員会 第13号