第百五十条の二 国庫は、当分の間、予算の範囲内で、昭和三十四年に行われる第百十五条第四項の規定による共済掛金標準率の一般改訂によりその地域に適用される同条第一項第一号の共済掛金標準率甲のうち疾病及び傷害による損害に対応する部分の率と同項第二号の共済掛金標準率乙とを合計した率(以下この項において「病傷率」という。)に変更があつた地域内に住所を有する組合員等であつて乳牛の雌を死廃病傷共済に付しているものに対し、当該変更による病傷率の増加の割合に応じて政令で定めるところにより算出される金額の補助金を交付することができる。
前項の規定により組合員等に交付すべき補助金は、これを当該組合員等に交付するのに代えて、当該組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため当該組合等にこれを交付し、又は当該組合等が農業共済組合連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため当該農業共済組合連合会にこれを交付することができる。
第一項の規定による補助金に相当する金額は、毎年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。