新憲法施行時に効力を有する勅令・省令等の命令のうち、本来法律で規定すべき事項を含むものについて、1947年末までは法律と同等の効力を持たせることとした。この期限までに政府は代替となる法律案を準備し、国会の議決を経て法律に改める。また、新憲法施行前に命令を見直し、不要なものは廃止、不適当なものは改正する。さらに、既存の法律等で使用されている「勅令」という文言を「政令」に読み替える規定を設け、将来不要となる法令の廃止についても定めた。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第21号