日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 昭和22年4月18日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和22年12月29日 法律第244号
改正:
昭和23年4月30日 法律第30号
改正:
昭和23年5月31日 法律第44号
改正:
昭和23年5月31日 法律第45号
改正:
昭和23年6月30日 法律第65号
失効:
気象台測候所条例
失効:
(省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件)
失効:
(土木工事起業者保証金ノ件)
法的効力付与:
開港港則
失効:
在外公館職員定員令
失効:
(伝染病予防ノタメ物件輸入禁止ニ関スル件)
失効:
(戦時又ハ事変ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配属セシメタル文官補調ノ件)
法的効力付与:
(鉄道共済組合令)
失効:
(勲章記章褒章ノ佩用取締ニ関スル件)
失効:
(都道府県手数料令)
失効:
(赤十字記章名称等使用者処罰ノ件)
失効:
(戦時に於ける待命在外公館職員等の身分及び給与に関する件)
失効:
(戦時事変ノ際ニ於ケル文部省外国留学生等ノ定員ニ関スル件)
失効:
樺太庁医院官制
法的効力付与:
国有林野現業員共済組合令
失効:
特設消防署規程
法的効力付与:
(警察共済組合令)
失効:
(国葬令)
失効:
樺太庁中央試験所官制
失効:
(沖縄県ニ於テ行フ織物検査ノ手数料徴収ニ関スル件)
失効:
選挙粛正委員会令
法的効力付与:
生糸検査所共済組合令
失効:
樺太賃金委員会官制
失効:
樺太庁結核療養所官制
法的効力付与:
刑務共済組合令
失効:
国民服令
法的効力付与:
政府職員共済組合令
法的効力付与:
内閣印刷局共済組合令
法的効力付与:
専売局共済組合令
法的効力付与:
造幣局共済組合令
法的効力付与:
逓信共済組合令
法的効力付与:
教職員共済組合令
法的効力付与:
土木共済組合令
失効:
中華民国ニ於ケル麻薬等取締令
失効:
樺太公立学校官制
法的効力付与:
北海道庁営林現業員共済組合令
失効:
樺太庁種馬所官制
失効:
樺太庁官制
失効:
樺太庁諸学校官制
失効:
国民服制式特例
失効:
樺太庁種畜場官制
失効:
輸入物資配分委員会官制
失効:
(在外公館職員等ニ関スル行政整理臨時職員令ノ特例ニ関スル件)
失効:
官吏俸給令
廃止:
(命令ノ条項違犯ニ関スル罰則ノ件)
廃止:
(戸主ニ非ザル者爵ヲ授ケラレタル場合ニ関スル法律)
廃止:
(皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ関スル法律)
廃止:
(王公族ノ権義ニ関スル法律)
廃止:
(王公族ヨリ内地ノ家ニ入リタル者及内地ノ家ヲ去リ王公家ニ入リタル者ノ戸籍等ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
e-Gov法令検索
日本法令索引
朕は、帝國議会の協賛を経た日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十二号
第一條
日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第二條
他の法律(前條の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
第三條
左に掲げる法令は、これを廃止する。
明治二十三年法律第八十四号(命令の條項違犯に関する罰則に関する法律)
明治三十八年法律第六十二号(戸主でない者が爵位を授けられた場合に関する法律)
明治四十三年法律第三十九号(皇族から臣籍に入つた者及び婚嫁によつて臣籍から出て皇族になつた者の戸籍に関する法律)
大正十五年法律第八十三号(王公族の権義に関する法律)
昭和二年法律第五十一号(王公族から内地の家に入つた者及び内地の家を去り王公家に入つた者の戸籍等に関する法律)
明治二年六月二十五日行政官達(士族の称に関する件)
明治五年太政官布告第二十九号(世襲の卒士族に編入伺出方に関する件)
明治五年太政官布告第四十四号(郷士士族に編入伺出方に関する件)
明治七年太政官布告第七十三号(華士族分家者の平民籍編入に関する件)
明治十三年太政官布告第三号(士族戸主死亡後に於ける族称廃絶に関する件)
附 則
この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十二号
第一条
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第二条
他の法律(前条の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
第三条
左に掲げる法令は、これを廃止する。
明治二十三年法律第八十四号(命令の条項違犯に関する罰則に関する法律)
明治三十八年法律第六十二号(戸主でない者が爵位を授けられた場合に関する法律)
明治四十三年法律第三十九号(皇族から臣籍に入つた者及び婚嫁によつて臣籍から出て皇族になつた者の戸籍に関する法律)
大正十五年法律第八十三号(王公族の権義に関する法律)
昭和二年法律第五十一号(王公族から内地の家に入つた者及び内地の家を去り王公家に入つた者の戸籍等に関する法律)
明治二年六月二十五日行政官達(士族の称に関する件)
明治五年太政官布告第二十九号(世襲の卒士族に編入伺出方に関する件)
明治五年太政官布告第四十四号(郷士士族に編入伺出方に関する件)
明治七年太政官布告第七十三号(華士族分家者の平民籍編入に関する件)
明治十三年太政官布告第三号(士族戸主死亡後に於ける族称廃絶に関する件)
附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
本文
詳細・沿革