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本データベースについて
刑務共済組合令
法令番号: 勅令第四百八十九號
公布年月日: 昭和15年7月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年12月11日 勅令第873号
改正:
昭和16年5月14日 勅令第568号
改正:
昭和20年10月22日 勅令第590号
改正:
昭和21年10月24日 勅令第486号
法的効力付与:
昭和22年4月18日 法律第72号
改正:
昭和23年2月14日 政令第39号
廃止:
昭和23年6月30日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕刑務共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第四百八十九號
刑務共濟組合令
第一條
司法部內ノ看守ハ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條
政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給總額ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條
司法大臣ハ司法部內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕刑務共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第四百八十九号
刑務共済組合令
第一条
司法部内ノ看守ハ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条
政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給総額ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条
司法大臣ハ司法部内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革