朕明治四十二年勅令第百五十一號通信官署現業員共濟組合ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
遞信大臣 村田省藏
勅令第九百五十號
遞信共濟組合令
第一條 遞信部內ノ判任文官以下ハ遞信大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ遞信大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第三條 遞信大臣ハ遞信部內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百五十一号通信官署現業員共済組合ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
逓信大臣 村田省蔵
勅令第九百五十号
逓信共済組合令
第一条 逓信部内ノ判任文官以下ハ逓信大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第三条 逓信大臣ハ逓信部内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス